柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「所得金額が少なくても確定申告で還付される場合があります。」 - 専門家プロファイル

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38万円未満収入でも収入があること申告必要ですか??

マネー 税金 2017/06/16 18:51

よろしくお願いします。
夫の扶養に入っています。雑収入は交通費込で年間6回で12万円。これに単発バイト合わせても年収入20~38万円です。
H27年度分は確定申告をして交通費が還付金としてありました。
今年も申告で出向きましたが税務署の方に20万円以下はする必要なしといわれ
申告しませんでした。この場合H28,29年度分の非課税証明請求は可能でしょうか?

時田さん ( 東京都 / 女性 / 51歳 )

所得金額が少なくても確定申告で還付される場合があります。

2017/06/16 21:06
( 5 .0)

時田さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
文面から大きく4つの質問が組み込まれていると伺われますね。
それでは、項目を整然としたうえでご説明をしたいと思います。
(1)所得金額の計算方法
 所得税法は、所得の発生内容に応じ、10種類に分けて計算することになっています。そしてそれぞれ、所得金額を求める計算方法が少しずつ異なります。
 先ず、「バイト」と呼んでいるものは、給与所得に該当し、また「雑収入」としているものは、「事業所得」又は「雑所得」にあたると推認されます。
 給与所得は、最低でも65万円の給与所得控除がありますから、特に経費を証明する必要はありません。仮に収入が80万円のとき、所得は15万円となり、また給与収入が65万円以下なら所得は0円です。これに対し、所得の種類が事業や雑であれば、領収証等に基づいて自ら記帳を行って経費を計算します。そして収入から経費を差し引いて所得を計算します。
すべての種類の所得を合計したものが、1年間の所得金額となります。
(2)申告の必要な場合とは
 給与所得者(サラリーマン等)は、基本的に確定申告は必要ないのですが、年末調整を行っていない場合等、確定申告が必要になります。また、仮に年末調整を行った場合でも給与所得以外の他の所得金額が20万円以上であれば合わせて確定申告が必要です。
 また、この要件に当てはまらない場合でも源泉税を還付して貰えるケースでは、積極的に確定申告をした方が良いですね。
(3)控除対象配偶者になるための条件
  (1)で計算した所得金額の合計が38万円以下であれば配偶者控除を受けることがで
きます。ここで誤って考えている方が意外と多いのです。確かに所得金額が38万円を超えたら配偶者控除を受けられないのですが、実は、「配偶者特別控除」が受けられます。所得金額76万円未満の人は、所得金額が多くなれば段階的に少なくなりますが、控除が受けられます。
(4)納税証明等の交付を受けることについて
市区町村が扱う住民税では、申告していない人も「無所得証明」を交付して貰えます。
一方、税務署ではこれに代わるものとして「納税証明」があります。納税証明には、
 〇所得金額を証明するもの、
 〇申告税額を証明するもの、
 〇税額を納税済みであることの証明
 の3形態がありますが、あくまで確定申告を行った人だけが交付して貰える書類ですから、ご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。

評価・お礼

時田 さん

2017/06/17 10:47

早速のご回答ありがとうございました。参考にします。

柴田 博壽

2017/06/17 13:08

時田さん 税理士の柴田です。
高評価いただき、光栄です。
ますますのご活躍をお祈りします。

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