柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「1年間の所得金額が38万円以下で控除対象配偶者になれます。」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
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柴田 博壽

シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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扶養について

マネー 税金 2017/06/02 23:34

現在アルバイトをしていますが、業務委託で個人事業主(青色申告で申請予定です)もやることになりました。

12月までのアルバイト収入見込が70万円
業務委託での収入が56万円
合計収入 126万円

だった場合、夫の扶養に入ったままで大丈夫でしょうか?
お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願いします。

あぐり3232さん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )

1年間の所得金額が38万円以下で控除対象配偶者になれます。

2017/06/05 09:34

あぐり3232さん はじめまして 
税理士の柴田と申します。
端的に申し上げて所得金額が確定していない段階では明確には申しあげられません。
控除対象対象配偶者となるための条件を満たす基準は、収入金額ではではなく、所得金額が38万円以下か否かになります。
まず、所得金額の計算は所得の種類によって少し異なりますから、ご注意が必要です。
アルバイトは、給与所得にあたりますから、給与収入から給与所得控除を差し引いて所得金額を計算します。あぐり3232さんの場合、給与所得控除は、65万円ですから、給与所得は5万円となります。
一方、事業所得は、証拠書類に基づき、記帳を行って必要経費を自ら証明します。この結果、事業所得から必要経費を差し引いた金額が仮の所得金額です。
「青色申告承認申請」済みということですから、この仮の所得金額から青色申告特別控除10万円を控除した金額が事業所得となります。
最終的に給与所得と事業所得の合計が38万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。なお、仮に38万円を超過した場合でも新たに配偶者特別控除が受けられますが、この時は、ご主人は、(サラリーマンであれば)年末調整で精算することになります。年末調整ができない場合、翌年の3月15日までに確定申告を行えばよいということになります。
但し、所得金額の増加にともなって段階的にこの金額は減少します。あぐり3232さんの場合、最低でも26万円(住民税も同額)の配偶者特別控除が受けられます。よって、税額への影響は僅少と思われますね。
いずれにしましてもあぐり3232さんの29年分の事業所得の金額が確定してからのことになりますね。
ご参考になれば幸いです。

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