柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「家賃収入は、建物の所有者に帰属します。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
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親族間賃貸について

マネー 税金 2017/02/24 15:49

初めて質問させて頂きます。

先月、義妹が亡くなり所有していたマンションを義両親が相続することになりました。
マンションは売らないようにしたいという希望で私たち夫婦が管理することになりました。
他人に賃貸するのも大変なため、私の弟(独身)に住んでもらうことにしようと思っています。
義両親はかなり田舎に住んでおり、高齢の為、すべて旦那(長男)に任せるといわれています。
家賃も少額ながらもらうのですが、その際の入金先が旦那名義だと問題があるでしょうか。また、賃貸契約も私が簡単に作成したものにする予定でどこにも提出はしませんが、家賃収入の申告等は必要でしょうか
その場合、義両親が申告するのか旦那が申告するのかどちらでしょう
家賃は55,000円くらいを考えております。
確定申告した場合どれくらいの税金の支払いが発生しますか。
また、その他にも税金等の支払が生じたりしますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

みんちゃさん ( 大阪府 / 女性 / 52歳 )

家賃収入は、建物の所有者に帰属します。

2017/02/26 06:41

みんちゃさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。まず、建物の賃貸収入は、建物の所有者に帰属します。(民法上の法定果実に該当します。)よって、所有者が不動産所得の申告を行うことになります。
なお、不動産所得は、家賃収入から減価償却費、固定資産税等の必要経費を差し引いた金額となります。
所得税及び住民税の計算においては総合課税対象ですから、他の所得と合計して行います。なお、マンションが共有であれば不動産所得は持分案分して各人の所得計算を行いますので、当該マンションの賃貸収入のみでは、課税所得は発生しないと思料されます。
しかし、年金等他の所得金額の多寡によっては、納税額が生じると思われます。
ご参考になれば幸いです。

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