柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「2人分の扶養控除は実質的に行われていません。」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
親身になってあなたの悩みにお応えします。

柴田 博壽

シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
所長
Q&A回答への評価:
4.7/201件
サービス:0件
Q&A:480件
コラム:2件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

母の追徴課税について

マネー 税金 2017/02/19 22:15

最近、母の平成27年分の源泉徴収票が必要になったので見せて貰ったのですが、扶養者の部分に私と弟の2人分の名前がありました。
その頃には私と弟は、働いており、扶養者に出来る年収の103万円を超えています。
まだ、税務署からの是正通知は、来ていませんが、この通知がくる前に追徴課税を払おうと思っているのですが、大体でいいので、金額がわかると助かります。

平成27年当時
私21歳 弟20歳
母の年収は約120万円
私の年収は、約195万円
弟は、住民票は残っていますが、土木系の派遣社員のような感じで日本全国を転々としており、年収はわかりませんが、103万円は超えていると思います。
母は、特別の寡婦に印があります。

また、税務署に修正申告をするとき弟の場合、市役所から発行される所得証明書でもいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

補足

2017/02/20 00:08

回答ありがとうございます。
寡婦控除についてなんですが、母の場合、特定扶養親族の私達2人を控除にしていたので、特別の寡婦に印があったと思うのですが、私達2人が特定扶養親族にならない場合でも寡婦控除は認められるのでしょうか?

ミミカさん ( 長崎県 / 女性 / 22歳 )

2人分の扶養控除は実質的に行われていません。

2017/02/20 00:00
( 5 .0)

ミミカさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。とても律義な方で感心しました。
先ず、お母様の所得の種類が給与所得であれば、収入から最低でも65万円の給与所得控除があります。そうしますと所得金額は55万円です。
税金の計算上、さらに所得金額から差し引くものとして社会保険料や生命保険料があるのですが、ここでは不明です。しかし、必ず該当するのが基礎控除38万円(住民税では33万円)、さらに寡婦控除対象者は、最低27万円(同じく26万円)あります。
そうしますと所得から差引く金額が所得金額の55万円を超えています。つまり、所得税も住民税も無税となります。扶養控除を受けるまでもなく税金が生じません。実質的に扶養控除は受けなかったことになります。
よっていかなる是正の必要もありません。ご安心ください。

評価・お礼

ミミカ さん

2017/02/20 00:32

回答ありがとうございます。不安でした…
すみませんが、あと一つ質問させて下さい。寡婦控除についてなんですが、母の場合、特定扶養親族の私達2人を控除にしていたので、特別の寡婦に印があったと思うのですが、私達2人が控除にならなくても寡婦控除は、認められるのですか?

柴田 博壽

2017/02/20 06:16

ミミカさん 税理士の柴田です。
高評価をいただき、光栄です。
なお、寡婦控除は通常、27万円です。しかし、所得金額の合計が500万円以下でかつ、扶養親族である子があれば、特定の寡婦控除(35万円控除)に該当します。
したがいまして、扶養親族の子がない場合でも27万円の寡婦控除はできることになります。
宜しくお願いします。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム