柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「ポワンさんの給与収入が71千円増かで、家計収入が増加します。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
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夫の扶養に入るべきか?

マネー 税金 2017/01/20 10:36

私は、現在、失業保険を受給中です。今月末で受給期間が終了します。求職活動中ですが、フルタイムで働いたほうがいいものか、パートタイムで働いたほうが良いものか迷っており、ご質問させて頂きます。

夫の年収は約500万で、子供を一人扶養に入れています。子供は今年春から就職し独立する予定で、扶養から外れます。
子供を扶養に入れていることで、夫の会社からは家族手当を15000円頂いております。

私は今までフルタイムで仕事をしてきました。
先にも書きましたが失業保険受給中で、現在は国民健康保険と国民年金に加入しております。

例えば、この先、私が月収15万円でおおよそ手取りで12万円頂けるフルタイムの仕事に就けた場合と、夫の扶養に入り月収8万円(年収103万円未満)のパートタイムの仕事をし扶養控除等、夫の所得税や住民税の税金控除を受けるのとでは、家庭の総収入が、いくらほど違うのかを教えて下さい。
宜しくお願い致します。

ポワンさん ( 宮城県 / 女性 / 43歳 )

ポワンさんの給与収入が71千円増かで、家計収入が増加します。

2017/01/22 15:53
( 5 .0)

ポワンさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。実は、同旨のご質問はかなり寄せられます。ズバリ、収入をオーバーする金額が極めて僅少という場合を除いては、控除対象となれなくても家計収入は増加します。
それではその理由についてご説明します。平成28年分の所得税の配偶者控除は、38万円(住民税では33万円です。)そして住民税の税率は一律10%と考えてよいかと思います。よってこの問題は、ご主人に適用さる所得税の税率はいくらかにかかっているといっても過言ではありません。
現行での所得税の最高税率は45%(課税所得が4,000万円以上の人)です。この場合、控除対象となれないことで増加する所得税は、38万円✖45%の算式により、17.1万円となり、同様に住民税は、33万円✖10%の算式で3.3万円となり、合計でも20.4万円です。
つまり、控除対象となれなくてもこの金額より給与収入が増加すれば、家計全体の収入は増します。
これを前提にポワンさんの給与収入が一体どれくらい増加した場合に家計収入が増加するかについて考えてみます。
先ず、ご主人に適用される所得税は10%で住民税と同じです。所得税、住民税の配偶者控除は、それぞれ38万円、33万円ですから、配偶者控除が適用にならない場合のご主人の増加税額は、単純な計算で3.8万円、3.3万円の合計7.1万円といえます。単純には、給与収入が110.1万円を超えてさえしていれば家計収入が増加するということが言えると思います。
一方、大事なことは、配偶者控除が受けられない場合でも給与収入が140万円未満であれば配偶者特別控除が受けられます。仮に給与収入が125万円未満の場合、配偶者特別控除として21万円(住民税も同額)認められます。そうしますと103万円を20万円オーバーした場合でもご主人の増加税額の合計は、7.1万円で抑えられます。
配偶者特別控除は、一定ではなく、収入の増加により段階的に減少しますので、ご留意ください。
国税庁HP タックスアンサー「No.1195 配偶者特別控除」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ご参考になれば幸いです。

評価・お礼

ポワン さん

2017/01/22 15:59

とても分かり易く教えて下さりありがとうございました。
複雑で分かりにくいと思っておりましたが、ご丁寧に説明していただき感謝しております。
ポワン

柴田 博壽

2017/01/22 16:14

ポワンさん 税理士の柴田です。
高評価を頂き、光栄です。
またのお立ち寄りをお待ちしています。

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