柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「年収が103万円以下の給与所得者は、所得税は課税されません。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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年末調整還付金についてお聞きします

マネー 税金 2017/01/09 22:01

12月に年末調整を会社にしてもらい、本日12月分(11/21~12/20)の給与明細書と28年度年末調整の還付金の明細書、源泉徴収票の3通をもらいました。
給与所得が96万2千円ほどでした。月によって所得税が発生し、その還付金が
3千円ほどありましたが、戻ってきたのは2千円弱でした。
明細書を見ると12月も所得税が発生する金額だったからのようです。
そこで質問なのですが、総額が103万以下でも還付金が全額還付ではないのは
なぜでしょうか?

初めての質問で、文章がわかりづらいかと思いますが 回答を宜しくお願いします。

補足

2017/01/19 21:43

丁寧な回答を有難うございます。
源泉徴収票を確認したところ 給与所得は 311.425でした。

パート勤務さん ( 千葉県 / 女性 / 41歳 )

年収が103万円以下の給与所得者は、所得税は課税されません。

2017/01/11 09:19

パート勤務さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
給与所得者の場合、年収が103万円以下であれば、結果として所得税が課税されることはありません。但し、実際の源泉徴収票を拝見しないと的確に申し上げられないことになります。直接、勤務先にお尋ねになった方がいいとも考えられます。
一般的には、給与収入と給与所得は明らかに異なります。
給与収入から給与所得控除額(最低でも65万円)を差し引いた金額が給与所得となります。
パート勤務さんが文中「給与所得が96万2千円」とした記載部分があります。96万円が間違いなく給与所得ということであれば、給与収入は161万円であったことになります。この場合、年収が103万円を超えますから、所得税が課税される可能性は非常に高いですね。
収入金額、給与所得金額、所得から控除される金額(保険料等、扶養控除等)の正確な金額をお示しのうえ、再度お尋ねいただくか、勤務先に問い合わせてはいかがでしょうか。

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