坂井 利行(探偵)- Q&A回答「浮気の証拠について」 - 専門家プロファイル

坂井 利行
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坂井 利行

サカイ トシユキ
( 神奈川県 / 探偵 )
プライベート・シャドー 代表
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調査のご相談

浮気の証拠をどこまで集めればいいのか、慰謝料の金額について

2015/05/11 21:22

現在妻が浮気しています
浮気の証拠はメールのデータのみ、ただメールは女友達の名前での登録データですが、内容は浮気相手の会話そのものであります
写真や動画等の証拠がないとダメというのであれば興信所の利用も考えています

浮気は3度目であり、自分自身限界なので離婚および慰謝料請求を考えております
結婚期間は14年間、慰謝料の請求として妻と相手に500万ずつ、さらにその女友達(浮気をするために色々手伝いをしている事と浮気をする相手との知り合うきっかけを作った)にも慰謝料(200万ほど)を請求したいのですが、妻と浮気相手には出来るのはわかるのですが、その友人まで出来るものでしょうか?

ptolemaicさん ( 福井県 / 男性 / 42歳 )

坂井 利行 専門家

坂井 利行
防犯アドバイザー

2 good

浮気の証拠について

2015/05/11 22:46
( 3 .0)

初めまして探偵の坂井と申します。

早速ですが慰謝料請求の証拠につきまして、メールの内容というのは不貞(肉体関係)を立証出来る内容なのでしょうか?登録の名前が異なっていても特別問題はないと思いますが、相手の男性の氏名、住所などはおわかりですか?

慰謝料請求するにあたり、証拠というのは「はい。確かにやりました。」と所謂自白があれば特別必要のないものです。知らぬ存ぜぬを主張する相手に提示する証明となりますので、相手の性格が軸ともなると思います。
しかし一旦自白しても調停や裁判になった時に一転する場合もありますので自白を取る場合は録音などをすることをお勧め致します。

メールでのみで良くある言い逃れケースでは、「疑似恋愛であり冗談半分だよ」と言い逃れるケースや「肉体関係はない」と主張し平行線になるケースです。
この為、一番有力な証拠というのはラブホテルへの出入りの写真や相手宅への出入りと滞在時間によるものとなります。これらがあれば、相手が何と言おうと第三者(調停員など)への証明が出来ます。

また、もし我々のような探偵業者に依頼する場合は奥様へ問いたださず、野放しにしておいた方が証拠は撮りやすいです。浮気問題で問いただした後ですと相手方も警戒し暫く会わなくなるケースも多く調査も空振りとなってしまいます。

最後に慰謝料につきましては、当方は法律家ではないので最終的な専門的なことは語れませんが、額面については、いくらでも請求は可能です。ただ相手の経済状況などにより減額を求めてくる場合や判例や相場などもあり賠償責任の主張が通っても決定金額は様々ですので最終的には相手言い分とptolemaicさんの妥協点次第となります。
また、紹介した友人への請求については、あまり聞いたことのないケースでは御座いますが、関わった内容次第では請求権利はあるかもしれません。
ただ男友達として紹介しただけなどでは難しいかと思いますが、両者の密会の理由作りで共同で貴方に嘘をつき不法行為の援助をしたとなれば、一応 民法でも共同不法行為の定めもありますので賠償責任には問える可能性もあると思います。

以上。簡単ですが、お役に立てるご返答となれば幸いです。

評価・お礼

ptolemaic さん

2015/06/17 21:19

ありがとうございます、後々のことを考え興信所を使いました

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