奥野 美代子(経営コンサルタント)- Q&A回答「受取人指定の保険金は、相続財産にはなりません」 - 専門家プロファイル

奥野 美代子
クリニック&ショップ オープニングプランナー

奥野 美代子

オクノ ミヨコ
( 埼玉県 / 経営コンサルタント )
代表 中小企業診断士/CFP
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保険金受取人について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/02/08 22:59

はじめまして。保険のしくみがわからず相談させていただきます。
保険契約者=祖母(存命)、被保険者=祖父で先日祖父が亡くなりました。保険料は全納で祖母が死亡後の受取人です。法定相続人が(実娘=母)他に居る場合でも(住居は別)保険金は100%祖母になりますか?
遺言状はありません。祖父名義のお墓の権利のみが母に変わるという手続きをするのですが、お墓の維持費だけを負担する流れになっていて、悩んでいます。

ウサギドロップさん ( 千葉県 / 女性 / 35歳 )

奥野 美代子 専門家

奥野 美代子
経営コンサルタント

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受取人指定の保険金は、相続財産にはなりません

2013/02/10 11:20

ライフプランに合わせたマネープランの作成・実行をお手伝いしているファイナンシャルプランナーの奥野です。

ご葬儀の後、様々な手続で大変なことと思います。

さて、ご質問の件ですが、お祖父さまのお子様がお母様だけの場合、法定相続人は、お祖母さまとお母さまの2名になり、相続分は、お祖母さま1/2、お母様1/2です。

ご質問の保険は、ご契約者=お祖母さま、被保険者=お祖父さま、受取人=お祖母さまということでしたら、相続財産には該当せず、お祖母さま個人の一時所得扱いになります。受取人がお母さまでしたら、もちろん,お母様が受取できますが保険料負担者ではないので、贈与税がかかります。

ご質問の意図からすると、受取人がお母さまではないと思われます。

お墓の維持等については、お祖母さまにも関係することですので、今後お祖母さまに万一の場合のお墓や相続について、ご相談されてはいかがでしょうか。

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