奥村 徹(弁護士(大阪弁護士会))- Q&A回答「ESTAの不道徳行為条項には該当しません」 - 専門家プロファイル

奥村 徹
性犯罪・福祉犯の刑事弁護人です

奥村 徹

オクムラ トオル
( 大阪府 / 弁護士(大阪弁護士会) )
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ESTA、ビザ

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2016/03/03 09:44

アメリカに行く予定があるのですがESTA、ビザについて分からないことがあります。
私は、19歳のときに万引きで捕まりました。不起訴処分(?)で(指紋採取、写真撮影、調書作成はしました)逮捕されたり有罪判決はうけていないのですがESTAを申請する際に犯罪に関する項目で「いいえ」を選択しても虚偽の申告になりませんか?それともこれは逮捕歴に含まれるのでしょうか?

また、もしESTAが利用できずビザを取得しなければならない場合は通常の書類に加えて、不起訴処分告知書を提出すれば良いのでしょうか? 最後に、ESTAやビザを取得していても過去の万引きが原因で入国拒否されることはあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

tama0202さん ( 東京都 / 女性 / 20歳 )

ESTAの不道徳行為条項には該当しません

2016/03/03 10:26
( 4 .0)

下記の条項については、逮捕も有罪判決もないのであれば、該当しません。

http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-estageneralfaq.html
質問 B) の「これまでに不道徳な行為に関わる違反行為あるいは規制薬物に関する違反を犯し逮捕されたこと、あるいは有罪判決を受けたことがありますか」の部分で、どのような場合"Yes"または"No"にチェックすればよいですか?

不道徳な行為に関わる違反行為とは、本質的で、卑しい、堕落した違反行為のことで、社会の規則や人、あるいは社会に対する責務を受け入れない傾向にある場合を指します。不道徳な行為に関わる違反行為の例(ただしこの限りでない):殺人、強姦、性的犯罪、子供に対する犯罪、売春、強盗、窃盗、詐欺、暴力犯罪

評価・お礼

tama0202 さん

2016/03/03 10:35

ありがとうございました。調書作成や指紋採取しているので逮捕されたことになるのかどうか分からなかったので助かりました。

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