名誉毀損の刑事、民事裁判について
暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2015/09/03 00:25初めまして。よろしくお願い致します。
身内(女性、親子)2名が名誉毀損で逮捕されました。身内と同じ会社に勤める男性との不倫で、相手方の妻に対しての誹謗中傷を書いたビラを半年に渡って親子で計100枚をまきました。
相手方の妻には落ち度は一切ありません。犯人を特定できないように、あえて妻を誹謗中傷したと思います。
こちら側に落ち度があるのは充分承知の上で、残された外部の者ができる最善策を教えて下さい。
起訴されて罰金、民事で慰謝料は覚悟していますが、こらがどのくらいの額になるのか
なされるがままではなく、私選弁護士を雇って動いてもらう方がいいのか...全く見当がつきません。何でも構いませんのでアドバイスよろしくお願い致します。
たなはさん ( 兵庫県 / 女性 / 36歳 )
奥村徹(大阪弁護士会)です。
名誉毀損罪は親告罪といって、告訴がなければ起訴されませんので、起訴前に示談して告訴を取り下げてもらえば、罪を科されることがありません。
名誉毀損罪は被疑者国選弁護事件ではないので、それをやってもらうには、私選の弁護人を依頼する必要があります。
刑事処分については、罰金ないし執行猶予付きの懲役刑と予想します。実刑はありません
慰謝料の額は、中傷の内容や被害者の怒りの程度によりますが、個人被害者の場合、裁判になれば50~100万円程度です。示談であればそれ以上用意しないと被害者が乗ってこないことになります。