森 滋昭(公認会計士・税理士)- Q&A回答「吸収合併存続会社の株主の株式買取請求権」 - 専門家プロファイル

森 滋昭
会社設立・創業融資をサポート

森 滋昭

モリ シゲアキ
( 東京都 / 公認会計士・税理士 )
森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
Q&A回答への評価:
4.9/7件
サービス:1件
Q&A:23件
コラム:135件
写真:1件
お気軽にお問い合わせください
03-6722-0960
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

吸収合併時の株式買取請求権について

法人・ビジネス 財務・資金調達 2009/11/26 13:09

吸収合併時の株式買取請求権について、消滅会社側の株主にあることは分かったのですが、存続会社側の株主には株式買取請求権は発生するのでしょうか?また、仮に簡易合併で行った場合、株主総会決議は不要だと思いますが、その場合でも存続会社側の株主に株式買取請求権は発生するのでしょうか?
よろしくお願い致します。

scottieさん ( 愛知県 / 男性 / 29歳 )

森 滋昭 専門家

森 滋昭
公認会計士

- good

吸収合併存続会社の株主の株式買取請求権

2009/12/01 17:28

 吸収合併時には、消滅会社側の株主にも、存続会社側の株主にも、株式買取請求権は発生します。
 消滅会社側は会社法第785条に、存続会社側は会社法第797条に規定されています。


 存続会社の株主で株式買取請求権を行使できる株主は、通常は、株主総会に先立って吸収合併に反対の旨を存続会社に通知したうえで、株主総会で吸収合併に反対した株主になります。

 ただし簡易合併を行った場合、株主総会決議は不要ですので、すべての株主が株式買取請求権を行使できることになります。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真