森 滋昭(公認会計士・税理士)- コラム「平成29年 配偶者控除・配偶者特別控除の改正と年末調整-第2回」 - 専門家プロファイル

森 滋昭
会社設立・創業融資をサポート

森 滋昭

モリ シゲアキ
( 東京都 / 公認会計士・税理士 )
森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
Q&A回答への評価:
4.9/7件
サービス:1件
Q&A:23件
コラム:135件
写真:1件
お気軽にお問い合わせください
03-6722-0960
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

平成29年 配偶者控除・配偶者特別控除の改正と年末調整-第2回

- good

税金 平成29年 年末調整-配偶者控除の変更点 2017-12-06 08:00

3.扶養範囲の変更

(1)用語の変更

① 控除対象配偶者

控除対象配偶者は、夫の年収に応じて制限を受けることから、新たに夫の年収が1220万円以下の場合のみ、次の表の①のとおり、「控除対象配偶者」とされました。


② 同一生計配偶者

従来の「控除対象配偶者」は、次の表の②のとおり、「同一生計配偶者」として新しい用語で定義されています。


③ 源泉対象控除配偶者

新たに、扶養の対象となるのは、夫の年収が1120万円以下で、妻の年収が150万円以下の方だけとなり、次の表の③のとおり、「源泉対象控除配偶者」と新しく定義されました。

 

 

(2)扶養範囲の変更

①扶養親族の対象

扶養親族の対象となるのは、夫の年収が1120万円以下で、妻の年収が150万円以下の「源泉対象控除配偶者」となります。

(妻が障害者の場合、同一生計配偶者に該当すれば、扶養親族等となります)


②扶養からの除外

従来は、妻の年収が103万円以下の場合は、夫の年収にかかわらず、妻も夫の扶養の対象とされていましたが、夫の年収が1,120万円超の場合、扶養には含められません。


③扶養範囲の拡大

配偶者特別控除の上限引き上げに伴い、夫の年収が1120万円以下の場合で、妻の年収が103万円超~150万円以下の場合についても扶養の範囲に含められることとなりました。

つまり、配偶者特別控除の対象となる場合でも、扶養の対象となるケースが出てきました。


プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真