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平成29年 配偶者控除・配偶者特別控除の改正と年末調整-第1回
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平成29年税制改正により、配偶者控除・配偶者特別控除(以下、「配偶者控除等」)が平成30年より改正されます。
これに伴い、この平成29年末の年末調整から実務に影響が出てきます。今回は、配偶者控除等の改正内容と、年末調整などへの影響を確認していきます。
1.配偶者控除等の改正内容
配偶者控除等の改正は、平成30年からの適用ですが、この平成29年末の年末調整から一部適用する必要があり、また、年明けの1月の給与の源泉徴収にも影響ができます。
具体的には、税制改正により配偶者控除の定義・用語が変更になり、扶養の範囲が異なってきます。
そのため、平成29年末の年末調整で記載する平成30年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下、「扶養控除申告書」)の様式及び記載内容が変更となっています。また、該当者については、平成30年1月の給与から源泉徴収金額が変更になります。
2.配偶者控除等の改正
平成29年の税制改正で、配偶者控除及び配偶者特別控除の金額について、次の2点が変更されています。
・控除対象の年収上限(妻)の引き上げ
・配偶者(夫)の年収に応じた控除の制限
具体的な配偶者控除・配偶者特別控除な控除金額は次の表のようになります。
なお、理解をしやすいように、以下、
・夫:会社員
・妻:パート
の家族構成として、それぞれ給与収入しかない前提で、表には給与の額を記載しております。
本来は、給与所得控除後の合計所得金額で判断することになりますが、説明の都合上一部記載を省略しています。
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