峰平 宣明(マンション管理士)- Q&A回答「地道に注意喚起を続けていく必要があります。」 - 専門家プロファイル

峰平 宣明
目先の利益を追わず、困っている人に徹することを第一とする。

峰平 宣明

ミネヒラ ノブアキ
( 神奈川県 / マンション管理士 )
峰平マンション管理士事務所 マンション管理士
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共有部分の駐輪について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/11/05 01:24

マンションの規約では禁止になっているのですが
共有部分(廊下)に駐輪している人いて管理会社、組合も注意しても効果がありません。
分譲マンションで1階には駐輪スペースも1世帯2台確保されております。
直接言うとトラブルになりそうなので何か良い方法はありませんでしょうか?
宜しく御願い致します。

シャンクスさん ( 大阪府 / 男性 / 27歳 )

峰平 宣明 専門家

峰平 宣明
マンション管理士

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地道に注意喚起を続けていく必要があります。

2011/11/05 10:01
( 5 .0)

マンション管理士です。

このような事案はどこのマンションでも見受けられることですが、違反行為に対し管理組合が注意喚起を怠っていたりすると、万一争いごととなった際に管理組合側に不利な決がなされたりする場合も考えられますので、たとえ1回の注意喚起で聞かない場合でも継続して行う必要があります。

具体的には、掲示板での注意喚起の掲示をし、ダメであれば管理組合名による注意喚起の全戸配布、それでも改善されないようであれば理事長名での勧告書の提示(該当者が判っている場合)という手順で進めることが一般的かと思います。(場合によっては理事会に来て頂いて話し合いを持つことも必用です。)

法的には区分所有法6条1項に「共同の利益に反する行為の禁止」があります
「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。」

この違反者に対する措置として第7節(第57条~60条)にさまざまな措置がとれることを規定しています。(行為の停止請求・訴訟による使用禁止措置・該当する区分所有者の区分所有権の競売請求)
ただしポイントとしてそこに至るまでに何度も手を変え品を変え注意喚起をしてきたが全く埒が明かなかったという経緯が必要となります。

通常管理会社に依頼すれば掲示文や勧告書などは作成してくれると思いますし、仮に理事会へ来て頂いて話し合いを持つ際の相手方への連絡等もしてくれるはずです。

ご参考になれば幸いです。

評価・お礼

シャンクス さん

2011/11/07 00:29

お返事遅くなりました。
色々とアドバイスありがとうございました。
子供が前に乗れる大人用の自転車と三輪車を駐輪しております。
管理人や管理会社も逃げている状態ですので正直どこに連絡をすれば分かりませんが
再度、依頼しようと思います。

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