向井 啓和(不動産業)- Q&A回答「前妻との子への遺産相続  遺言、遺留分、持分生前贈与等」 - 専門家プロファイル

向井 啓和
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

向井 啓和

ムカイ ヒロカズ
( 東京都 / 不動産業 )
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前妻との子に遺産を残したくないのだが・・・。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2016/02/16 17:46

私は初婚、夫はバツ一で、3歳の子がいて、元妻が育てているとの事でした
その子の養育費を毎月2万円、20歳まで支払うとの事で、私も納得して結婚しました。
〈当時、夫の給料は手取りで13万円ほどでした)

それからしばらくして、元妻が養育費を倍額してほしいとの事で 裁判所に夫が出向き
うちも子どもが二人になり、とても支払えない・・・と言ったらしいのですが
結局3万円に上がってしまいました。

夫は長男で、年老いた両親と同居となり、二人の子どもたちの教育費もかかり
生活は本当に苦しく、それでも養育費の3万円は
一度も滞ることなくその子が20歳まで送金しました

養育費の減額要求をできる事がある・・・というのを知ったのは最近のことです

実は、元妻が夫と離婚した後 かなり早い時期に再婚していたことが分かりました
ずっと隠していたらしいです

養育費はその子に支払うものなので、相手が再婚しようが関係ない・・・と
聞いたことがあり、もう払い終わった後なので
それを蒸し返すことはおかしいとは理解していますが
うちが生活が苦しく、1万円でも負担が少なければ・・・と思っていたのに・・と考えると
なんとなく悔しい気持ちにもなります

御相談したい事は
今後のとこです
夫は離婚してからその子とは一度も会っていません
夫も定年近い年になりました
少しばかりの土地と住宅があり、退職金もいくらかもらえますが
もしも夫に何かがあった場合
その子にも遺産が行くことになるのでしょうか
二人で一生懸命働いて買った土地と住宅です
私たちの子どもにだけ残したいのですが、それは可能なんでしょうか
夫も、同じ意見です
また、その場合、どういう方法をとればいいのでしょうか

どうぞよろしくお願いいたします

motikoさん ( 北海道 / 女性 / 54歳 )

前妻との子への遺産相続  遺言、遺留分、持分生前贈与等

2016/04/04 13:26

方向性としては2つあります。


1.旦那様の資産をなるべく少なくし、奥様やお子様の資産を多くする

2.生前に遺言書を作成してもらい、可能な限り前妻の子への相続分を減らす



1.に関してですが土地と住宅に関してですが、そのうち経年劣化して価値の低下する住宅よりも
土地に関して出来るだけ旦那様の持分を低下させる事を考えるべきかと思います。恐らく将来問題になるのはこの部分がメインかと思います。


登記名義が適切であったかも良く確認すべきかと。というのは、もし奥様も働いていた場合等は共にローンの返済をしたという事になります。


ただ、時々拝見するのはそういう場合でも名義人は旦那様だけになっている場合があります。


登記簿を見直して、贈与税のかからない範囲で見直してみるのは価値ある事かと思います。



2.に関してですが、遺言書の作成によって前妻の子への相続分を減らすというのは有効な手段かと思います。但し、前妻の子も遺留分を持っておりますので完全に排除する事は出来ません。遺言を
書くことにより法定相続分よりは前妻の子の相続分を減少させる事が出来るというだけになります。


遺留分にそなえて代償相続に必要な資金を準備するのも有効かもしれません。例えば、受取人を奥様にした少額の終身生命保険に旦那様に入ってもらい、その保険金を前妻の子の相続分にあてる等が有効かと思います。



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