間山 進也(弁理士)- Q&A回答「請負で政策するwebサイトの画像購入時のライセンスについて」 - 専門家プロファイル

間山 進也
知的財産権をより身近にするサービス

間山 進也

マヤマ シンヤ
( 弁理士 )
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
Q&A回答への評価:
4.7/27件
サービス:0件
Q&A:52件
コラム:54件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

請負で制作するWebサイトの画像購入時のライセンスについて

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2017/07/05 20:54

現在、請負でWebサイト制作をしております。
その中で個人で契約しているサービスの画像を利用したいと考えています。
ただ、そのサービスに記載されているライセンスについて
「お客様には雇用主またはクライアントを本契約条項に法的に拘束する完全法的権限を有することを表明かつ保証していただきます。その権限がない場合、雇用主またはクライアントはコンテンツを使用できません。」
とありました。

「完全法的権限を有することを表明かつ保証していただきます」とあるのですが、こちらはクライアントとの間で何かしらやりとり(契約書や覚書みたいなもの)が必要となるのでしょうか?

みるきーさん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )

請負で政策するwebサイトの画像購入時のライセンスについて

2017/07/06 08:15
( 5 .0)

webサイトを作成する業務を請け負う時に、webサイトに使用するライセンスされている画像に関しては、最も簡便にはライセンス契約が有るのでライセンス契約が適用されることを言って、ライセンス契約の内容を説明し、了解してもらうのでも良いのではないか、と思います。
 なお、後日問題が発生しないように念のため請負契約書を作製し、ウェブサイト内のライセンスされた画像の取り扱いについてはライセンスに規定された条項を遵守する趣旨の規定を設けておけば良いと思います。違反したことにより発生した場合の損害の負担を規定しておくことも良いでしょう。
 また、webサイトに使用するライセンス画像の他、オリジナル画像について、一括してライセンス契約の内容を包含する利用規定を設けておくことでもよいと思います。
作製したwebサイトのデータ(画像、HTML、JAVAコードなど)引き渡し/代金決済=著作権譲渡という勘違いが発生するということにもなりかねませんから、利用できる範囲を明記した契約書や覚書は、業務で行う以上、後日のリスク回避という意味では取り交わしておいた方が良いと思います。

評価・お礼

みるきー さん

2017/07/06 08:43

間山様

ご回答ありがとうございます。
丁寧にご回答頂いたおかげで、必要な対応について理解することができました。

自分を守る上でも必要な対策を講じたいと思います。
ありがとうございました。

間山 進也

2017/07/06 09:03

ミルキー様
ご評価、ありがとうございました。特にwebコンテンツの場合、引き渡し=HTEMコードその他の著作権含めた全部購入という認識を持つお客様も多いと思われますので、そういうことではなく、webサイトの作成および引き渡し(アップロード)という行為がHTMLコード、画像、プログラムなどの条件付き使用許諾である点を理解してもらうことが重要と思います。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム