間山 進也(弁理士)- Q&A回答「意匠権について補正が却下された場合」 - 専門家プロファイル

間山 進也
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間山 進也

マヤマ シンヤ
( 弁理士 )
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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意匠権にて、補正が却下された場合の対応について。

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2013/04/22 00:46

はじめまして。非常に困っているので、お知恵を貸して頂きたいです。

以前、基本のAとなるデザイン(Aとする。)と、Aのデザインの一部(A’とする。)を部分意匠として同日出願しました。その際に、A’の図面はAのものと全く同一で、意匠を受けたい部分を破線で表しました。

そして先日、Aの出願についは登録査定の通知を頂きました。(今は特許料を納付する前の段階です。)

ところが、A’の図面が不明瞭な為、わかるように補正して下さいと一度拒絶理由通知が届き、補正書を提出しているのですが、どうやらそれが『要旨の変更』にあたりそうです。

この場合、却下の決定の謄本の送達があった後に新出願をし直したとしても、既に登録査定をもらった出願Aがある為、A’の出願は3条の2の拒絶理由を含む為拒絶査定になってしまうのでしょうか。

また、AとA’の図面が同一である為、新出願をする際に、関連意匠に変更する補正手続きもできないのでしょうか。


このようなケースの場合、どのような方法で解決すれば良いのかがわからないので、非常に困っています。

アドバイスをいただけたらとても嬉しいです。

よろしくお願い致します。

きなココさん ( 大阪府 / 女性 / 33歳 )

意匠権について補正が却下された場合

2013/04/22 15:44
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意匠Aと部分意匠A’とを同日出願とし、意匠Aが登録されたが、部分意匠A’について意匠が不明瞭として拒絶理由が送付されたとのことです。

意匠Aのうちの一部であって部分意匠として登録する箇所は、実線(破線ではありません)で記載することとなっています。

拒絶理由の要旨は、「記載の仕方が逆なので、意匠登録するべき部分を実線で記載するように」ということではないでしょうか?

この場合、補正したとしても要旨変更には該当しないように思います。

又、補正却下後の新出願の出願日は、補正を提出した日となります。そして、意匠A自体はまだ意匠公報が発行されていない状況のようですから、却下の対象となった補正時点で知られたものとは言えませんので、意匠法3条の2の拒絶理由が発生することはないと思います。

以上、よろしくご参考下さい。

評価・お礼

きなココ さん

2013/04/23 20:16

ご回答ありがとうございます。
申し訳ございません、質問時の記載ミスで、部分意匠の箇所は実線で記入していたのですが、図面のある個所(a)について指摘があり、『aが薄いシート状のものなら正しく直線状に定規を使用して丁寧に作図し、かなり厚みをもつものであれば、正面図中央縦断面図などを加えて意匠を十分表現して下さい。~したがって、本願意匠はaの厚み及び形状が相互に一致せず、未だ意匠が具体的なものとは認められません。』とのことでした。そこで、出願時は手描きで表現していた図面を、イラストレーターを使用してシート状のものとして、正面図と背面図以外を補正しました。(正面図中央縦断面図は作成していません。)
それが、後々要旨の変更になるのではないかと不安になっておりました。

おっしゃって頂いたように、補正が却下になった場合で、Aだけが登録された状態でも新出願が可能であるならば、もう少し冷静に待ってみようと思います。

この度は、ご回答くださいまして本当にありがとうございました。

間山 進也

2013/04/24 07:37

きなココ様

上記のコメント有り難うございました。私の経験では、意匠の6面図のうち相互に見たときに一致しない箇所がある場合、適切な図面に他方の図面を補正することが、直ちに要旨の変更に該当する補正となるとは言えないと思います。

特に拒絶理由通知で補正を示唆する記載がなされているようなので、それに従えばよろしいのではないかと思います。

このような時に根拠になるのは、意匠の説明などの記載のうち機能とか使用態様の記載で、意見書でこのような使用態様や機能はシート状の構成でなければできないので、補正は要旨変更ではなく、意匠を明確にする補正です、等の説明をすれば良いと思います。

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