間山 進也(弁理士)- Q&A回答「サービス内容自体が特許を取得できるかについてのご回答」 - 専門家プロファイル

間山 進也
知的財産権をより身近にするサービス

間山 進也

マヤマ シンヤ
( 弁理士 )
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
Q&A回答への評価:
4.7/27件
サービス:0件
Q&A:52件
コラム:54件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

サービス内容に対して特許は取れますか?

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2013/02/22 14:46

お世話になっております。

現在インターネットのサービスを開発しています。
そこで質問ですが、サービスの内容に対して特許は取れるものでしょうか?
例えば、読んだ本のタイトルをインターネットで入力すれば登録してくれるという
サービスがあった場合、そのような「サービスの内容」に対して
特許は取れるのでしょうか?

SNSのようなサービスも複数の会社がサービスを提供していることを考えたら
サービス内容に対する特許というのはないと思いますが、いかがでしょうか?

お手数ですが、ご教授のほどお願いいたします。

補足

2013/02/22 16:10

間山先生

ご回答ありがとうございました。
よく分かりました。

どこにお礼を書けばいいか分からなかったので、
こちらに記載させていただきました。

t.hiraiさん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )

サービス内容自体が特許を取得できるかについてのご回答

2013/02/22 15:14
( 3 .0)

例えば、「読んだ本のタイトルをインターネットで入力すれば登録してくれる」サービスは、そのまま素直に読むと、人ででも、またコンピュータ・システムでもできることになります。

そうすると、「読んだ本のタイトルをインターネットで入力すれば登録してくれる」というサービス内容だけですと人間の取り決めだけとも解釈でき、「人の取り決め」では特許を取得することはできません。

この点がビジネスモデル特許が話題になった時に誤解されていたところで、ビジネスの方法自体では特許は取得できないのと同じです。

しかし、「読んだ本のタイトルをインターネットで入力すれば登録してくれる」ウェブ・システムは特許を取得できる可能性はあります。

以上簡単ですが、ご回答させていただきました。

評価・お礼

t.hirai さん

2013/02/22 15:36

間山先生

ご回答ありがとうございました。

申し訳ありませんが、理解できなかったので、3点ほど確認させてください。。
また、私の書き方が誤解を与えてしまったかもしれませんので、少しだけ書きなおさせてください。
「読んだ本のタイトルをインターネット"上"で入力すれば登録してくれる」(「上」を入れました)。
この内容で確認させてください。

1点目
>人ででも、またコンピュータ・システムでもできることになります。
まず、上記の意味ですが、「読んだ本のタイトルをインターネット上で入力」ここまでが、人で行う作業・・・1。
「登録してくれる」という部分が、コンピュータ・システムの処理・・・・2。
この「1」「2」を指して「人ででも、またコンピュータ・システムでもできること」という認識で合っていますか?

2点目
次に、「人間の取り決めだけ」というのは、上記の「1」の部分という事でしょうか?

3点目
結局のところ、可能性はあるとのことですので、特許を取得した所で、
あまり意味はないということでしょうか?

よろしくお願いいたします。

間山 進也

2013/02/22 16:07

ご評価ありがとうございました。再度のご質問について回答します。
(1)「読んだ本のタイトルをインターネット"上"で入力すれば登録してくれる」ということで、インターネットを使用して登録する内容ということになりますが、この場合、コンピュータ・ハードウェアが情報処理を行って読んだ本のタイトルをインターネットを介してサーバに登録するなどの情報処理が充分明細書にサポートされていれば特許は取得できると言えます。

(2)質問の「1点目」についてですが、正しくお考えの通り、「読んだ本のタイトルを登録してくれる」と言う表現のままでは人が行ってもできるし、コンピュータが実行してもできるという複数の解釈が可能で、「言葉」上で区別できないからです。従ってご指摘に認識で正しいと思います。

(3)質問の「2点目」についてですが、正しく「人が行ってもできる」取り決めと言う意味で「1」の態様に対応します。

(4)質問の「3点目」についてですが、「読んだ本のタイトルをインターネット"上"で入力すれば登録してくれる」サービス自体ではやはり特許を取得するのは困難だろうと思います。ただし、冒頭で説明したように、コンピュータ・ハードウェアが情報処理を行って読んだ本のタイトルをインターネットを介してサーバに登録するなどの情報処理が充分明細書にサポートされていれば特許は取得できると言えますので、意味はないということもありません。
当該サービスを行うシステムを運営したり販売したりする人や企業には充分有意義と思います。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム