間山 進也(弁理士)- コラム「太巻き寿司の商標権侵害控訴審判決がありました」 - 専門家プロファイル

間山 進也
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マヤマ シンヤ
( 弁理士 )
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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太巻き寿司の商標権侵害控訴審判決がありました

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知的財産権についてのトピックス2010 2010-01-26 16:59
太巻き寿司の名称についての商標権について、商標権侵害で争われていた件について2008年のトピックスでご紹介しました。

最近その控訴審判決があったようです。

問題となっていた太巻き寿司の名称は、普通名称化(登録商標のダイリューションといわれています)していたものと判示され、商標権に基づく使用差し止め請求が棄却されたということです。

詳細にについては下記URLをご参照下さい。

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201001/2010012201003

商標登録した後、登録商標を使用する場合、登録商標であることを表示して使用することが重要です。

ご参考まで。
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