小島 雅彦(保険アドバイザー)- コラム「企業の防衛(ハラスメントを保険で備える)」 - 専門家プロファイル

小島 雅彦
一般物件・住宅火災・地震・賠償責任・労災・運送・バイク盗難

小島 雅彦

コジマ マサヒコ
( 京都府 / 保険アドバイザー )
企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
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企業の防衛(ハラスメントを保険で備える)

- good

2018-07-24 07:00

「パワハラ・マタハラ等での損害賠償」での雇用トラブルに備えて保険に加入するには、

労災上乗せ保険の特約、

「雇用慣行賠償保険」です。

仕事場でトラブルになり、

訴訟に発展して、被害を訴えられた事業主に損害が生じます。


その要因として、

「個別労働紛争解決制度」や

「労働審判制度」というものがあります。

一般の方がこういった制度を活用する事で、企業の方が負うリスクは年々増加しています。

この「雇用慣行賠償保険」は、単独で加入できないので、

労災上乗せ保険へ加入し、特約で付帯をしましょう。

対象者ですが、

どの事業者様にも上記の保険で補償されます。

今、注目の保険です。


社長!上乗せ労災保険加入してますか!!福利厚生制度の充実が図れます!https://profile.ne.jp/pf/masahiko/c/c-116499/

 

そして、この労災上乗せ保険は優れてます。

上乗せ労災保険の必要性(労災保険)https://profile.ne.jp/pf/masahiko/c/c-116499/

なぜ必要か???

理由として、強制保険の政府労災だけでは不足が生じる可能性があります。

これは、従業員等(被用者)が死亡した場合にお支払いする保険で、

政府労災の不足を上乗せ労災保険でカバーする保険です。

労災保険からの補償は、治療費や休業補償、遺族補償等となります。

そして、合わせて使用者賠償責任保険を付帯しましょう!!

使用者賠償責任保険と上乗せ労災保険の必要性https://profile.ne.jp/pf/masahiko/c/c-176860/

理由として、任意労災だけでは慰謝料的なものは、一切含まれないからです。

つまり、労災保険から被災従業員へ保険金が給付された場合でも、
労働基準法で定められた会社が、補償すべき金額が支払われたに過ぎず、

もし、会社の安全配慮義務違反が認めらた場合、それとは別に、

損害賠償を請求してくるケースが増えています。(近年、報道等でも大きく取り上げられてます。)
会社は、従業員(遺族)に対して賠償金を支払う必要があります。

また、法律上の損害賠償責任の解決のために貴社が負担する、

訴訟費用・示談交渉に要した弁護士報酬等の費用等は莫大です。

リスク対策として、上乗せ労災保険と使用者賠償責任保険・雇用慣行賠償保険は、

事業主にとって非常に効果が高いと言えます。


上乗せ労災のご相談窓口

ご不明な点やご質問、ご相談、ご面談等、

いつでも承りますので、

どうぞお気軽にご相談ください。

0120-556-849

http://kigyouanshin.com/

損害保険トータルプランナー  小島雅彦

http://profile.ne.jp/pf/masahiko/


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