小島 雅彦(保険アドバイザー)- コラム「使用者賠償責任保険と上乗せ労災保険の必要性」 - 専門家プロファイル

小島 雅彦
一般物件・住宅火災・地震・賠償責任・労災・運送・バイク盗難

小島 雅彦

コジマ マサヒコ
( 京都府 / 保険アドバイザー )
企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
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使用者賠償責任保険と上乗せ労災保険の必要性

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2016-11-17 10:54

上乗せ労災保険と使用者賠償責任保険の必要性は?

「上乗せ労災保険」http://profile.ne.jp/w/c-116499/

万一の事故に備えて、労災上乗せ保険に加入することも検討しましょう。

理由として、強制保険の政府労災だけでは不足が生じる可能性があります。

これは、従業員等(被用者)が死亡した場合にお支払いする保険で、

政府労災の不足を上乗せ労災保険でカバーする保険です。

労災保険からの補償は、治療費や休業補償、遺族補償等となります。

そして、合わせて使用者賠償責任保険を付帯しましょう!!

理由として、任意労災だけでは慰謝料的なものは、一切含まれないからです。

つまり、労災保険から被災従業員へ保険金が給付された場合でも、
労働基準法で定められた会社が、補償すべき金額が支払われたに過ぎず、

もし、会社の安全配慮義務違反が認めらた場合、それとは別に、

損害賠償を請求してくるケースが増えています。(近年、報道等でも大きく取り上げられてます。)
会社は、従業員(遺族)に対して賠償金を支払う必要があります。

また、法律上の損害賠償責任の解決のために貴社が負担する、

訴訟費用・示談交渉に要した弁護士報酬等の費用等は莫大です。

もし、死亡事故の場合、損害賠償額は、億単位になる可能性もあります。

そのような時のための保険商品が、使用者賠償責任保険です。

業務災害は、全ての会社に起こる可能性があります。

リスク対策として、上乗せ労災保険と使用者賠償責任保険は、

事業主にとって非常に効果が高いと言えます。

 

オプション補償も可能です。

  • フルタイム補償特約
  • 医療費用補償保険金支払特約
  • 入院時一時補償保険金支払特約
  • 退院時一時補償保険金支払特約
  • 長期療養補償保険金支払特約
  • 休業補償保険金支払特約
  • 保険料は全額損金処理できます。(平成28年6月現在)

     

    会社役員賠償責任保険(D&O保険)もお任せください。

    役員賠償保険が急拡大 訴訟に備え!!! https://profile.ne.jp/pf/masahiko/c/c-200833/

     

    使用者賠償責任保険・上乗せ労災のご相談窓口

    ご不明な点やご質問、ご相談、ご面談等、

    いつでも承りますので、

    どうぞお気軽にご相談ください。

    0120-556-849

    http://kigyouanshin.com/

    損害保険トータルプランナー  小島雅彦

    http://profile.ne.jp/pf/masahiko/

     

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