小島 雅彦
コジマ マサヒコ賃貸マンション、大家さんへの賠償は、賠償責任保険?借家人賠償保険 ?
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個人賠償責任保険?借家人賠償保険 ?この違い、
意外と知られていない。
契約してる賃貸アパート・マンションの部屋壁を掃除してる最中に壊した。
このような場合は、借り主が部屋の修復費用を負担しなければなりません。
賠償責任保険?借家人賠償保険 ?
個人賠償責任保険では「管理財物」に対するその所有者に対する損害は免責の規定がありますので、
個人賠償責任保険では補償されません。
賃貸契約してるマンション等の部屋は所有物として扱われます。
このため「個人賠償責任保険」でなく「借家人賠償責任保険」での補償になります。
大家さんに借りてる部屋を元通りにする賠償は借家人賠償保険となります。
個人賠償責任保険の重要事項説明書の保険金をお支払いできない場合に
「被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊につき、その財物に対し正当な
権利(所有権等)を有する者に対し負担する賠償責任(他人から借りたり預かったり
したものを壊した場合の賠償責任等)」とあります。
管理下の財物とは、
被保険者が占有または使用している財物
所有・使用・管理下にあれば(管理財物・借用財物などと言う)対象としないという規定になっています。
賃貸借契約には「家財の火災保険、個人賠償責任保険、
借家人賠償責任」をセットで加入するのが一般的です。
「個人賠償責任保険」では、
部屋から水漏れ事故を起こし階下の方の財物等に水濡れ損害を起こした場合、
階下の居住者や大家さんに対し水濡れによる損害の修復費用が支払われます。
この保険は住宅での事故だけでなく、
日常生活の中で起こした事故で他人に物を壊したり他人にケガをさせた場合も対象になり、
自転車での事故も対象になります。むろん、就労中は対象外です。
また、この保険は自動車保険にも特約で付帯が可能となってます。
このように、「個人賠償責任保険と借家人賠償責任保険」は役割が違いますので
両方に加入することをお勧めいたします。
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損害保険トータルプランナー 小島雅彦
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