大槻 圭将(不動産業 不動産コンサルタント)- Q&A回答「サブリースの問題」 - 専門家プロファイル

大槻 圭将
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大槻 圭将

オオツキ ケイショウ
( 東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント )
株式会社ノースエステート 代表取締役
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契約違反に対する賠償請求と原状回復

住宅・不動産 住宅賃貸 2010/01/24 18:36

自宅マンションを転勤に際し、サブリース契約をし賃貸に出しております。
1.契約違反事項について
契約に際しては、不動産会社とはペット不可条件でお願いしておりました。しかしながら、借主と不動産会社はペット不可での契約をしておりましたが、実際は借主が犬を飼育しておりました。
今回、借主が退去しまして床に無数の染みを付けて退去しております。床の原状回復は不動産会社が行うものとなりましたが、不動産会社は、それ以外の保証は行うつもりがないようです。
私どもとしては、契約違反の損害賠償請求をしたいとの旨伝えておりますが、実際請求はどの程度通るものでしょうか?(元の家賃の○%等)
2.貸主負担と原状回復
不動産会社との契約で、不動産会社が必要だと思われれば壁紙等の張り直しを行い、その負担は貸主側が負担するという契約を交わしております。
今回、実際に賃貸に出された期間は、約1年3カ月なのですが壁紙の全張り替えが必要だと不動産会社に言われました。(私どもの全額負担で)
現場確認したところ、手あかとコーヒー染み程度でした。
クリーニングで十分拭き取り可能程度と考えられ程度でした。
明らかに経年劣化(日焼け等)している部分も見受けられませんので、クリーニングのみで行いたいのですが、可能なのでしょうか?
こちらとしては、本当は借主がペットを飼っていたとのことなのでにおいも気になりますし、(現場を見た時は芳香剤の匂いでごまかされていて気にはならなかった)壁紙を借主負担で全取り換えを請求したいところなのですが可能でしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。

のんままさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

サブリースの問題

2010/01/24 19:29

まず、所有者とサブリース会社との賃貸借契約に則り、ペット飼育による汚損・破損・臭気は、契約に違反していることもあり、サブリース会社に請求してしかるべきものです。
サブリース会社は自己の責任において借主に請求しますが、サブリース会社が借主に請求し、修復費用を取れるか取れないかは所有者には関係が無く、また所有者が借主に請求するのも筋が違います。
したがって、「1」については「契約違反で汚損破損したもの」に関しては全額請求でき塚と思います。

次に「2」ですが、そもそも論では、サブリース会社との契約で「所有者が負担すべきもの」としてのクロスの張替えは、所有者が負担する必要があります。
張替えの有無の基準は「所有者が次の入居募集に耐えうる状態にしなければならない」というところだと思います。
しかし気になる点が二点あります。
1.1年3ヶ月で全部張替えの場合、償却分や自然損耗分より、「借主が通常の使用方法に反する使用、故意・過失」分の方が大きいと思われます。
つまり「1年3ヶ月貸しただけで貸主の全額負担」は疑問が残ります。
ただ、、お貸しになっているマンションが高級物件である場合は、「キッチリ綺麗に仕上げて貸す」というのも習慣ではあります。
2.クロスにペットの臭気が付着していた場合、これは所有者から見た借主であるサブリース会社に修繕義務があると思われます。

以上、あくまでオープンな場での一般論での回答です。
詳細をメールでいただけましたら個別相談もさせて頂きます。(もちろん無料です^^)

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