大槻 圭将(不動産業 不動産コンサルタント)- Q&A回答「支払う義務がございます。」 - 専門家プロファイル

大槻 圭将
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大槻 圭将

オオツキ ケイショウ
( 東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント )
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賃貸アパートの契約満期による解約時の解約料

住宅・不動産 住宅賃貸 2009/11/02 18:50

11月16日に借りているアパートの契約が満期になります。
当初は契約更新を考えていたのですが、急に転勤が決まったため、更新はせず、契約満期の数日前に部屋を退去して、
満期までの家賃を払って、解約することにしました。
ところが、不動産屋に連絡したところ、解約は2ヵ月前までに通知することと契約書に書いてあるからと、
解約料として2ヵ月分の家賃の請求をされました。

契約書では、
「解約の効力は、解約の申入れをした日から60日の経過をもって発生する」
とありますが、更新については、
「1ヶ月前に予約を取り、契約の手続きをすること」
とあり、自動更新されるとは書いてありません。

契約更新の手続きをしておらず、契約満期となるにもかかわらず、
解約料として、家賃2ヵ月分を支払わなくてはならないのでしょうか。

解答、宜しくお願い致します。

emakoさん ( 埼玉県 / 女性 / 26歳 )

支払う義務がございます。

2009/11/04 20:05

気持ちはお察しいたしますが、住宅の普通賃貸借契約の更新は自動更新、民法上の法定更新が原則です。
おそらく、解約の条項では「貸主からは6ヶ月前、借主からは1ヶ月前」となっていると思います。
仮に、逆に貸主から期間満了直前に「更新しません。出て行ってください」というのが通らないのと同じで、自動更新も、逆に貸主から「あなたは更新契約の意思表示をしなかったから解約です。出て行ってください」というのも困りますので、そういう法律、契約になっているんです。
期間満了の更新拒絶予告・解約予告は、当然ではありますが締結した契約書に則る形になります。

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