大槻 圭将(不動産業 不動産コンサルタント)- Q&A回答「契約の合意は捺印とは無関係なので・・・」 - 専門家プロファイル

大槻 圭将
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大槻 圭将

オオツキ ケイショウ
( 東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント )
株式会社ノースエステート 代表取締役
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賃貸契約書提出前にキャンセル

住宅・不動産 住宅賃貸 2009/10/22 13:00

賃貸契約書提出前にキャンセルしたにもかかわらず、違約金を請求されました。以下不動産屋からのメールです。


結論から先に申しますと、杉本様に今回の件のご迷惑をかけた代償として、金銭的な支払いを要望致します。
大家さん宛と、当社宛で合わせて、金額にして合計『66,150円』です。
契約進行中のキャンセルにかかる費用と捉えてください。
?人気の有る物件であったことと、やはり土日で複数のお問合せがあって、すべて断ってしまったこと。(大家さんにとっては、死活問題です。)
?当社は、営業時間外の応対と、車を使ってのご案内、また代替のきかない
保証会社様のや、当社の契約書類の発行、及びご自宅ポストまでの投函にかかる人件費など。(当社はボランティア企業では無いです。)
また、今回のケースで大家さんとの取引関係に溝が出来てしと、当社としても大打撃を受けてしまいます。
私の方も、稀なケースなので何とも言えないですが今回の契約について、真剣に取り組んで行っていました。契約ごとは遊びでは有りません。私も、大家さんも一生懸命、真剣にお客様の為に考えて行ってきました。それは紛れも無い事実です。
ご納得いただけましたら、契約書類の返却と、料金のお振込をお願い致します。

MOCCCHIさん ( 埼玉県 / 女性 / 45歳 )

契約の合意は捺印とは無関係なので・・・

2009/10/23 16:38

民法上は双方が合意に達した時点で契約は成立する為、理論上請求権は発生すると考えられています。
双方が合意の意思表示したあと、すべての準備が整い、貸主も契約の履行に着手していれば、ですが、財閥系の大手法人貸主も民法にのっとって1か月分を請求することはあります。
さまざまな事情とケースによって一概には言えませんが、道義上のルールに照らして判断・交渉をしてください。

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