小松原 敬(建築家)- Q&A回答「自由意志で契約解除できます」 - 専門家プロファイル

小松原 敬
富士北山の木で家を建てませんか

小松原 敬

コマツバラ タカシ
( 神奈川県 / 建築家 )
一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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建築条件付き住宅の購入

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/05/27 23:17

1か月ほど前に土地のみを購入し今現在、建物の間取りを打ち合わせしている最中なんですが、担当の営業マンがとても自信過剰で自分の好みを押しつけてきたり、こちらの考えを否定したり、できもしないことを平気で言ったり(設計士を同席させてその場で寿司を握るように間取りを書ける)、次の来客があるのか早く帰れというオーラを出したりしていたので上司に相談して担当交代を申し出たのですが、数々の無礼に対しては家まで謝罪に来ましたがそのような理由では担当交代はできませんと上役から言われました。
次回上司同席で打ち合わせに立ち会って言動などを審査すると言われましたが・・・。
土地の手付として50万納めていますが、契約書では3カ月以内に建物の契約が成立しない時は土地の契約も無効になり50万円返ってくるとあります。
正直、いい物件なのですが営業マンや会社の不誠実な対応に無茶苦茶腹立たしい限りで白紙撤回も検討中です。

3カ月経過後、ローン審査が通らなかったり間取りが希望に沿うものでなかったりしたら白紙に戻るそうですが本当ですか?
ローンの審査では、こちらの希望する銀行以外でも通過したらそれはそれでローン審査通過とみなされるのでしょうか?

補足

2010/05/27 23:17

白紙撤回に持ち込む妥当な手段等があれば教えていただければ幸いです。
宜しくお願いします。

mucostaさん ( 京都府 / 男性 / 38歳 )

自由意志で契約解除できます

2010/05/28 20:05
( 2 .0)

不動産業法には、土地取引と建物取引(既に建っている建物の土地は建物に付随するものと扱われる)

しかありません。土地取引に建築契約をセット販売する建築条件付き土地取引は、そのままでは

独占禁止法に抵触します。

そこで、自主規制として業界ルール3原則をつくって、抵触することを避けています。

(詳しくはこちらから  http://ja.wikipedia.org/wiki/建築条件付土地取引

停止条件とは、この場合建物契約が成立しなかった時には、土地契約も存在しなかった事に

なる契約条件のことです。「なかった」のですから手付金はすべて返ります。

そして建物契約が成立するかしないかは、あくまで施主さんの自由意志にあります。

「3ヶ月以内」という文言は3ヶ月待たなければならないという事にはならないと思います。

評価・お礼

mucosta さん

ご回答ありがとうございます。
3か月以内の解約は手付放棄しかないと思います。

小松原 敬

停止条件とは民法の規定で(不動産業法ではなく)、土地の契約を建物の契約を成就条件

として設定することです。つまり、建物契約をしないかぎり土地契約も成立していません。

法律的に、成立していない契約で手付金を取ることはできません。

条件付では3ヶ月以内を一つの目安としていますが、それは法律的に3ヶ月待たなければいけない

という意味ではないのです。

ただし解除条件として設定することを2003年から不動産業界が可能としており、そのような

契約になっている場合には手付金を取ることが可能なので注意が必要です。

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