小岩 和男(社会保険労務士)- コラム「60歳以降の賃金」 - 専門家プロファイル

小岩 和男
約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ

小岩 和男

コイワ カズオ
( 東京都 / 社会保険労務士 )
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
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60歳以降の賃金設計 - 60歳以降の賃金 のコラム一覧

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(35)勤務形態による収入(シリーズ最終号)

前回まで、公的給付金を活用した賃金設計や助成金の活用など実務面での対応方法などを毎回お話させていただきました。 各種シミュレーションをすることで、各人ごとに最適賃金を設計することが可能になります。 公的給付金を最大限活用することで、賃金が減少しても本人のモチベーションの低下を防ぐことができるわけです。 今回は、連載のまとめの意味で、労働時間(勤務形態)からみた本人の収入タイプ、入...(続きを読む)

2009/08/11 11:56

(34)定年引上げ等奨励金(続き)

3.受給できる額 企業規模(実施日において当該事業主に雇用される常用被保険者の数)に応じて、別表の金額を1回に限り受給できます。 (70歳以上への定年の引き上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は支給額が上乗せされています。)                                     (単位:万円)  企業規模               支 給 額 ...(続きを読む)

2009/08/11 11:48

(33)定年引上げ等奨励金の活用

前回までは、再雇用後の賃金、年金、雇用保険の給付金の3本立て賃金設計のお話を連続して参りました。 今回は、視点を変えまして連載しているテーマ関連で、企業で利用できる国の助成金についてお話をさせていただきます。 連載の第1回目に、高年齢者等雇用安定法の改正により、企業に65歳までの雇用確保措置の義務付けがされた旨のお話をさせていただきましたが、今後は更に65歳以上の定年の普及・促進が図...(続きを読む)

2009/08/11 11:36

(32)賃金設計シミュレーション(続き)

(32)賃金設計シミュレーション(続き) ■在職老齢年金と直近一年間の賞与額との関係 在職老齢年金額の計算をする際に、総報酬月額相当額が確定されなければ計算できないことは、ご説明のとおりです。 この総報酬月額相当額は、直近1年間の賞与総額が反映されるのですが、ここで注意しなければならないことがあります。 再雇用後、賞与の支給がないとすると、反映される1年間経過後は、在職老齢年金額が大きく変動(再計算)するからです...(続きを読む)

2009/08/10 17:15

(31)賃金設計シミュレーション(続き)

(31)賃金設計シミュレーション(続き) 前回は、再雇用時の公的給付金(在職老齢年金・高年齢雇用継続給付)を活用した実際の賃金設計の事例をご紹介させていただきました。 設定条件を分かりやすく固定しましたので、賃金が調整(減少)されると、公的給付によって一部補填されることがご理解いただけたことと思います。 実務上、再雇用後の職務内容によって賃金額は様々設定されることになります。 そのことから、シュミレーションをする上で押さ...(続きを読む)

2009/08/10 17:08

(30)賃金設計シミュレーション

前回に、シュミレーションを行う上でポイントとなる、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の活用プロセスをお話いたしました。 事前準備として、対象者の実際の年金額の把握(社会保険事務所にて)、60歳到達時の賃金額の把握ができましたら、後は賃金額をいくつか設定(減額)して計算します。 最終的な本人の収入合計が、60歳時と比べてどのくらいの割合(例6割〜7割)にするのかを決めておくとスムーズに進みます...(続きを読む)

2009/08/08 00:00

(29)年金と高年齢雇用継続給付の活用(続き)

●活用のプロセス シュミレーションですが、会社の実際の負担額、再雇用者の手取額のバランスを取るためにプロセスを踏んでいきます。 具体的な、計算方法は既発行号を参考にしてください。 プロセス (1)在職老齢年金の照会社会保険事務所で、再雇用者の年金額の照会を行います。 ↓ (2)年金額の額の算定のための準備対象月以前1年間の賞与額の確認をします。 ...(続きを読む)

2009/08/07 16:34

(28)年金と高年齢雇用継続給付の活用

前月までは、今回のテーマである60歳以降の賃金設計に関わる法(高年齢者雇用安定法)改正(65歳までの雇用確保措置)の解説から始まり、60歳(定年)以降の(1)在職老齢年金、雇用保険からの(2)高年齢雇用継続給付の内容についてお話して参りました。 今回は連載テーマでもあります60歳以降の賃金設計につき、この(1)と(2)の公的給付を活用した設計の活用方法のお話をさせていただきます。 ...(続きを読む)

2009/08/07 16:26

(27)高年齢雇用継続給付の手続き(続き)

2.2回目以降の申請手続き 2回目以降の申請は、原則的に2ヶ月ごとに行うことになっています。 初回申請と異なりますので、注意してください。 支給申請月は、原則として所轄公共職業安定所長が、事業所ごとに奇数月申請か、偶数月申請かの型を指定することになっています。自社に指定された月に申請をします。 (例)【奇数月に指定された場合】 下記のようなパターンで申請をして...(続きを読む)

2009/08/07 16:16

(26)高年齢雇用継続給付の手続き

前回、再雇用後に給付を受けることができる雇用保険からの「高年齢雇用継続給付」の概要をお話いたしました。 再雇用後の賃金が減額された場合に、その一部補填をしてくれるこの給付金は、手続きの流れをしっかり把握しておくことが大切です。一回だけ申請して終了ではなく、定期的な手続きが必要となるからです。今回はその流れについてお話いたします。 ●高年齢雇用継続基本給付金(失業給付を受けずに雇...(続きを読む)

2009/08/07 16:04

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