小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「ご相談について。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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裁判離婚について

2016/02/28 09:53

夫は、一昨年同じ職場の女性と不倫していました。
女と会うため私に何度も暴力を振るっては家を飛び出していました。姑に相談しても、息子は何もしていないと怒鳴るだけで、実家に夫をかくまいその間夫は不倫し放題でした。
私は知人や探偵と協力し、写真や二人の会話など証拠も揃えて二人に別れてもらい夫は帰って来ました、
しかし、その後も夫の不信な行動は続き、暴力もさらにエスカレートし警察のお世話に何度もなりました。昨年の三月に警察の判断で夫は実家に帰らされ、もうすぐ一年たちます。
7月に調停で別居すると決まり、先日そろそろ話し合いをと考え夫にメールしましたが、自分は弁護士から止められているから返答できないと返して来ました。
裁判所で調停後は本人同士話し会うのは別に規定はないと聞きました。1、弁護士さんが止めることなんてあるのでしょうか?
2、このままいると、何年かたつと離婚が認められてしまうこともあると聞きました。この問題で私はうつになり安定剤ももらっています。また別居後体調を崩し、内蔵をひとつ取り出す手術も受けました。ましてや今年49歳で体力もあまりなく、仕事をするだけでいっぱいいっぱいの毎日です。荷物をまとめて出て行くなんてとてもとても出来ません。また弁護士さんに頼んで、話し合いをするのが良いのでしょうか?

サラメシさん ( 福井県 / 女性 / 48歳 )

ご相談について。

2016/02/28 21:45
( 5 .0)

すでに調停が終わって旦那さんの弁護士の委任は終了しているのではないでしょうか?

それとも、離婚事件として引き受けていて、調停終了後も委任された状態が継続されているのでしょうか?

委任が継続しているようなら、委任されている旦那さんの弁護士さんあてに連絡をしたらよいと思います。

委任が終了しているようなら、弁護士が当事者同志の話し合いを制限するとは考えにくいので、旦那さんが話し合いを避けるために、弁護士の話を利用しているだけだと思います。

どんなに別居が継続しても、自動的に離婚が成立することはありません。

協議や調停で合意するか、裁判で判決が確定しない限り、離婚にはなりません。

評価・お礼

サラメシ さん

2016/02/29 18:59

小林先生へ。

小林先生、お休み中にもかかわらず早急にご回答くださり本当にありがとうございました。精神的に、本当にまいっておりますので先生のお言葉はとても心強く感じました。
先生のおっしゃるとおり、夫は自分の弁護士さんを利用して話し合いを避けているようです。またしばらく間をおいてから夫に再度連絡してみます。
その時は、どうかまたご相談にのってくださいね。
本当にありがとうございました。

小林 政浩

2016/02/29 20:15

辛いと思いますが、ご家族などとも相談しながら過ごしてください。

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