小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「調停調書の変更について。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所 
Q&A回答への評価:
4.7/211件
サービス:4件
Q&A:345件
コラム:51件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
専門家への資料の請求は、こちらからお問い合わせください。
資料の請求

年末のお忙しいところ、すみません!お願いします。

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2015/12/26 16:21

元夫から申し立てられた調停により、離婚しております。

現在高校生と大学生、二人の子供の親権をもち、養育しています。

元夫は離婚後間もなく再婚し、昨年に子供をもうけました。

調停で決めていただいた養育費(=それぞれの子が大学卒業年の3月までとしていただいてあります。)は、これまで滞りなく払っていただいていました。

過日、元夫から「生活状況の変化による養育費減額のお願い」というメールを受けとりました。
(子供ができ、扶養すべき子ができた)
扶養する子ができたという状況変化の減額は正当な理由として、応じざるをえないと考えています。

質問:調停調書に記載されている内容を変更するにあたり、どのような手続きが必要でしょうか。

裁判所で作っていただいた調停調書の内容を話し合いだけで(現実的にはメール)勝手に変更してよいものでしょうか?

元夫にあらためて調停をおこしていただいて調停調書を作り直すのが一番正しいだろうと思いますが、関東と地方という距離もあり、また4年前の調停でのあまりに苦しかった思いがよみがえり、辛いです。元夫と直接関わらず穏便に円満にしたい気持ちです。

一方で、減額変更した場合、きちんと形として書面を残しておきたいです。

どのような方法があるか、お知恵をお貸しください。

年末のお忙しいところ、おそれいりますが
もしや元夫はさっそく今月末に入金するべき養育費を減額しようと考えているのではないか。
なんとか調停調書の変更は事務的な手続きなければできない旨だけでも伝えたいのですが、裁判所も休みで、そのあたりを明確にできる手立てがありません。

どうぞご回答の程、よろしくお願いいたします。

補足

2015/12/27 13:08

小林様

お忙しいところ、たびたびのご回答を本当にありがとうございます。

新しい養育費の条件が合意するまでは、すでに出来ている調停調書の内容が有効で履行勧告や差し押さえが可能であること、理解いたしました。

しつこくてまことに申し訳ございません。

調停調書の内容の変更は、裁判所でどんな手続きをする必要があるのでしょうか?
または手続きなしに可能なのでしょうか?

その辺りのことが明確に示されているサイトを元夫にメール返信することができると一番ありがたいです。

本当にしつこくてすみません。

こうしてご回答をいただきながら、自分の思いやこれからのことを整理できている気がします。ありがとうございます。

Y/Yさん ( 山梨県 / 女性 / 57歳 )

調停調書の変更について。

2015/12/26 18:46
( 4 .0)

初めまして、北海道、旭川市の行政書士の小林です。

双方で、変更後の養育費の額について合意ができているなら、変更する手続きとしては公正証書が一番かと思います。

調停調書の合意内容のうち、養育費に関する条項について変更することにしたらよいと思います。

公正証書の手続きには代理人を立てることが出来ますので、元夫さんの住まいが離れている場合でも貴女のお住まいの最寄りの公証人役場で手続きすることは可能です。
代理人はご自身で友人知人にお願いする必要がありますが、元夫が手続きに同意するなら問題は無いでしょう。
代理人用の委任状は役場で作ってくれます。

一度、最寄りの公証人役場に問い合わせてみてはどうでしょうか?

変更する養育費の額について当事者の話し合いで合意ができないようであれば、調停を検討する必要があると思います。

この場合、変更を希望する元夫側が相手方であるあなたのお住まいを管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則となります。

双方合意であれば元夫側の管轄の家裁やそれ以外の家裁を調停の場所とすることもできますが、
あなたが応じなければ基本的には貴女の住まいを管轄する家裁で調停をすることになります。

調停での話し合いが合意に至らない場合は、審判に移行し裁判官が一切の事情を考慮して判断することになります。

評価・お礼

Y/Y さん

2015/12/27 08:20

年末のお忙しいところ、さっそくにご回答をいただきまして、本当にありがとうございました。

公正証書を作り、養育費に関する条項について変更するのが一番よいこと。遠方であっても委任状があれば代理人を立てることができること。理解いたしました。ありがとうございます。

元夫にメール返信するにあたり、
もしや元夫はさっそく今月末に入金するべき養育費を減額しようと考えているのではないかという怖れる気持ちがあり、裁判所で作っていただいた調停調書の内容を話し合いだけで勝手に変更してよいものか、法的にどうなのか、その辺りをさらに知りたいです。もしもご存知でしたら、教えていただけるとありがたいです。

とりあえず、
扶養する子ができたことは正当な理由だと思うが、調停調書に掲げられていることを勝手に変更することはできないのではないか。
できるとしても書類が残る形での正式な手続きを経ていただきたいことを、伝えるメール返信をいたします。

ありがとうございました。

小林 政浩

2015/12/27 10:58

新しい養育費の条件が合意するまでは、すでに出来ている調停調書の内容が有効ですのでもしも元夫側が変更合意前に勝手に減額してきた場合は、履行勧告や差し押さえが可能です。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム