小林 政浩(行政書士)- コラム「平成27年の種類別離婚の件数。など」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所 
Q&A回答への評価:
4.7/211件
サービス:4件
Q&A:345件
コラム:51件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
専門家への資料の請求は、こちらからお問い合わせください。
資料の請求

平成27年の種類別離婚の件数。など

- good

2017-07-31 01:08

こんにちは、

 

気温が安定しない旭川の行政書士の小林政浩です。

 

7月後半も、気温の上下が激しくて、夕方ころに気温が上がったりして、なかなか落ちつかない日が続いています。

 

さて、今日は平成27年における、離婚の種類別件数を紹介したいと思います。

 

2015年、離婚の種類別にみた年次別離婚件数及び百分率

(「平成27年人口動態統計」より)

総数    協議離婚   調停離婚  審判離婚 

226,215  198,214       21,730      379 

 

和解離婚   認諾離婚  判決離婚

  3,491     18        2,383  (件)

 

割合

総数    協議離婚   調停離婚  審判離婚

100         87.6            9.6           0.2    

 

和解離婚   認諾離婚  判決離婚

   1.5           0        1.1   (%)

 

協議離婚の割合と調停離婚の割合を合計すると、97,2%になります。

 

協議と調停以外の離婚のケースについて簡単に説明しますと。

 

審判離婚は、調停終了後、争いが些細なものであり、家庭裁判所が離婚するのが相当と判断し、調停に代わる審判を下し双方が審判の内容を受け入れた場合。

 

裁判離婚は文字通り裁判の判決で離婚が確定したケース。

 

認諾離婚は、訴えられたほうが訴えたほうの言い分(離婚)を認め争わなかった場合。

 

和解離婚は判決がでるまえに、裁判の途中で双方が和解に合意した場合です。

 

今日はこの辺で。(^-^)ノ~~

 

離婚協議書作成、相続人調査、遺言書作成お手伝い

相談から業務・講師までお受けいたします。

 

旭川市、小林行政書士事務所

0166-59-5106

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム