小林 政浩(行政書士)- コラム「年金分割も忘れずに。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所 
Q&A回答への評価:
4.7/211件
サービス:4件
Q&A:345件
コラム:51件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
専門家への資料の請求は、こちらからお問い合わせください。
資料の請求

年金分割も忘れずに。

- good

2017-07-08 01:23

こんにちは、

 

7月7日、七夕の日に最高気温33度を記録した旭川の行政書士の小林政浩です。

 

8日も30度超えるらしいです。

 

さて、

離婚の条件、財産分与など、いろいろ決めることがあります。

 

制度が始まって、落ち着いてきた感じの年金分割制度ですが、取決めしないまま離婚されるケースもあるように聞きます。

 

離婚、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料など、いろいろ決めてゆくうちに、頭から忘れてしまうような事もあるかと思います。

 

すぐに現金として得られないとしても、自分が年金を貰うときに少しでも受給額は増えるわけですし、他の条件を調整するうえで交渉材料にすることもできると思います。

 

同様のことは退職金や保険の解約返戻金相当額にも言えると思います。

 

目には見えにくいけれども、婚姻期間中に夫婦の協力で形成した財産の一部です。

離婚の条件を話し合うときには一覧の中に挙げて、話し合うと良いと思います。

 

離婚協議をする前に、図書館で離婚の本を1冊借りて目を通すだけでも、いろいろ参考になると思います。

 

今日はこの辺で。(^-^)ノ~~

 

離婚協議書作成、遺言作成お手伝い

相続人調査、内容証明作成

相談から講師まで、

 

旭川市、小林行政書士事務所

0166-59-5106

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム