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離婚給付公正証書作成の基礎、注意点など。
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2017-05-25 01:42
こんにちは、
旭川の行政書士の小林政浩です。
週の真ん中。
いかがお過ごしでしょうか?
今日は、公正証書の作成について少しお話ししようと思います。
離婚の際に、養育費や財産分与など取り決めた内容を公正証書にする方も多いと思います。
この場合、役場に問い合わせする前に離婚協議書をご自身方で完全に作成する必要な必ずしも必要ではありません。
箇条書きにでも合意内容をそれぞれ整理して、そのまま役場に持ち込んでも、役場では公正証書の文案を作ってくれます。
手続きに代理人を立てる場合に必要な委任状も、役場の用意してくれます。
もちろん、役場から出た文案に疑問や訂正箇所があれば、確認したり指摘して訂正してもらうこともできます。
公正証書に記載することが出来ない合意内容をそれでも書面に残しておきたいのであれば、別途協議書を作成して残しておくと良いでしょう。
大切な約束。
誤りのないように、後々紛争が起きないように、最後のひと踏ん張りです、気力を振り絞って丁寧に取り組みましょう。
今日はこの辺で。(^-^)ノ~~
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