松本 佳之(税理士・公認会計士・行政書士)- Q&A回答「給与所得控除があるので、経費は計上できません。」 - 専門家プロファイル

松本 佳之
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松本 佳之

マツモト ヨシユキ
( 大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士 )
税理士法人AIO 代表
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確定申告の書き方

マネー 税金 2010/02/03 18:10

派遣会社に勤めていてこれから確定申告をしようと思っているのですが、仕事上使用するものを会社から支給されないため自分で購入しているのですが、仕事上どうしても必要な自分で購入している文房具・参考書などは経費として書くことはできないのでしょうか?

broughtonさん ( 千葉県 / 女性 / 34歳 )

給与所得控除があるので、経費は計上できません。

2010/02/03 20:58

はじめまして。北浜総合会計事務所 税理士の松本佳之でございます。

ご質問について回答いたします。

貴方様は派遣会社に勤務されていて、毎月会社から給与をもらっているということですね。

給与所得者には給与所得控除という控除制度があり、
''「給与等の収入給与-所得控除額=給与所得の額」''
となります。

給与所得控除額は、給与等の収入に応じて決められています。
計算方法は、下記国税庁のホームページをご覧ください。

[国税庁タックスアンサー]サラリーマンの必要経費の概算計算(給与所得控除)

この給与所得控除は、サラリーマンの必要経費の概算控除としての意味合いも持つため、実際に業務上支出した経費があったとしても基本的にそれらを別途経費として計上することはできません。

ただし、以下の支出については特定支出として、一定の要件のもとに、給与所得控除の金額を超える金額を控除することが認められています。

1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの

今回は文房具・参考書の購入費用ということですので、上記の特定支出には該当しません。
したがって、給与所得の計算上、経費として計上することはできません。

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