松本 佳之(税理士・公認会計士・行政書士)- Q&A回答「退職所得の源泉徴収に関して」 - 専門家プロファイル

松本 佳之
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マツモト ヨシユキ
( 大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士 )
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退職所得の源泉徴収票

マネー 税金 2009/11/26 12:49

24年勤めた会社を今年1月末日で退職し、その後無職の状態で失業手当で生活していましたが、12月から再就職が決まりました。
再就職先で年末調整をしてもらえるということで、今年1月までの給与所得源泉徴収票を提出しましたが、退職所得の源泉徴収票は年末調整には必要ないと言われました。
これについては来年の確定申告をした方がいいのでしょうか。
無職の間は特に収入はありません。どうぞよろしくお願いします。

wbsさん ( 東京都 / 女性 / 46歳 )

退職所得の源泉徴収に関して

2009/11/26 16:17
( 1 .0)

はじめまして。北浜総合会計事務所 税理士の松本佳之でございます。

退職所得は他の所得と分けて税金の金額が計算されます。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出し会社で源泉徴収を受けた場合には、それで税金の支払いは終わっていますので、''通常は確定申告は必要ありません''。

「退職所得の受給に関する申告書」は次のような書類です。
[国税庁ホームページ]「退職所得の受給に関する申告書」(PDFファイル)

提出されましたか?

この書類を会社に提出していない場合、会社は退職金の支払金額の20%を源泉徴収します。
源泉徴収した税額は正確に計算されたものではないため、確定申告することにより税額の精算を行うことになります。

また、今年一年間で退職所得以外の所得(給与等)の金額が少なかった場合は、確定申告することにより税金が還付されるケースがあります。
給与等から扶養控除や配偶者控除、生命保険料控除、基礎控除などの各種所得控除を控除しきれていない場合があるからです。
このような場合には、確定申告することにより、控除しきれていなかった所得控除を退職所得から控除することができるので、税金が還付されることとなります。

再就職先からもらった「給与所得の源泉徴収票」をチェックしてください。
源泉徴収税額が0円となっていれば、給与所得より各種所得控除の金額が大きかったということです。
この場合はもっと控除できていた可能性があるため、確定申告をすることにより還付を受けることができる可能性があります。

評価・お礼

wbs さん

早速の回答、ありがとうございました。よくわかりました。
退職した会社で申告書を提出した記憶があります。再就職先の源泉徴収を確認して必要があるようでしたら確定申告してみます。

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