松本 佳之(税理士・公認会計士・行政書士)- コラム「不動産所得」 - 専門家プロファイル

松本 佳之
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マツモト ヨシユキ
( 大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士 )
税理士法人AIO 代表
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確定申告 - 不動産所得 のコラム一覧

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不動産所得 貸付けが事業として行われているかどうか

不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得になります。この不動産所得は、不動産の貸付けが事業として行われている(事業的規模)かどうかによって、 所得税の計算を行うときの取扱いが異なり、税金の金額にも影響しますので要件をしっかりとチェックしておきましょう。 1.事業として行われている(事業的規模)かどうかの判定 不動産の貸付けが事業的規模かどうかについては、原則として社会通念上事業と称す...(続きを読む)

2015/12/14 15:53

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