松本 佳之(税理士・公認会計士・行政書士)- コラム「マンション大家さんの消費税の節税に制限!?」 - 専門家プロファイル

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マツモト ヨシユキ
( 大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士 )
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マンション大家さんの消費税の節税に制限!?

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税金 2009-12-02 17:24
先日、会計検査院はマンション大家さんの消費税の節税方法が租税回避行為であると指摘しました。このマンション大家さんの消費税の節税方法に対して、政府税制調査会において制限をかける方向で検討が進められているようです。

●マンション大家さんの消費税の節税法とは?

間接税である消費税の納付金額は、簡単に言うと、次のようになります。

課税売上に係る消費税(受け取った消費税)−課税仕入に係る消費税(支払った消費税)=納付すべき消費税

この場合で、納付すべき消費税がマイナスとなった場合(支払った消費税の方が多い場合)、還付されることになります。しかし、課税仕入に係る消費税を差し引く(仕入税額控除)ためには、課税売上割合(売上に占める課税売上の割合)が95%以上である必要があります。
※正確には課税売上割合が95%未満の場合でも一定の方法により計算された金額を控除することができます。

マンション等を取得すると多額の消費税を支払うことになるのですが、その一方で家賃は非課税のためそのままでは課税売上割合は0%となります。したがって、本来は仕入税額控除を行うことができません。そこで、家賃収入がまだないときに自販機を設けて課税売上を作ることによって、課税売上割合が95%以上となり、マンション等の取得に際して支払った消費税の還付を受けることができることになるのです。

●どのような制限が検討されているの?

課税事業者を選択してアパートなどの資産の取得に係わる消費税額について仕入税額控除を行った事業者は、還付税額の調整措置の対象となるように、アパートなどの取得後3年間は課税選択を強制され、簡易課税の選択も不可となる、という案が示されています。

で、こうすることにより、課税売上割合が著しく変動した場合に該当し、3年間の平均課税売上割合による仕入控除税額の調整対象となってしまいます。この結果、消費税が取り戻されることになります。この制度については下記の国税庁タックスアンサーをご覧ください。

[国税庁ホームページ]課税売上割合が著しく変動したときの調整

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