松本 佳之(税理士・公認会計士・行政書士)- コラム「ふるさと納税したら確定申告が必要ですか?」 - 専門家プロファイル

松本 佳之
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マツモト ヨシユキ
( 大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士 )
税理士法人AIO 代表
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ふるさと納税したら確定申告が必要ですか?

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確定申告 ふるさと納税 2015-12-17 21:44



ふるさと納税した分について寄附金控除を受けるためには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、確定申告をする必要があります。 確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要です。

ただし、ふるさと納税先の自治体の数が5団体以内の場合は、確定申告をしなくても寄付金控除を受けることができる制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)を利用することができます。

この制度を利用するためには、ふるさと納税を行ったときに、ふるさと納税先の自治体に「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」を提出します。 すると、ふるさと納税先の自治体から、現在住んでいる市区町村に、必要な情報の連絡が直接行われ、自動的にふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額されることとなります。

このふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。 平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている場合は、平成27年中のふるさと納税について控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

年末調整だけでふるさと納税の適用を受けることはできません。お勤め先に寄付の証明書などを提出したとしても適用の手続きはできないので注意してください。

なお、確定申告が必要な方がふるさと納税についての控除を受けるためには、これまでどおり確定申告を行う必要があります。 また、「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」を提出した後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出する必要があります。


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