松本 佳之(税理士・公認会計士・行政書士)- コラム「歯の治療費はどこまで医療費控除の対象となりますか?」 - 専門家プロファイル

松本 佳之
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マツモト ヨシユキ
( 大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士 )
税理士法人AIO 代表
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歯の治療費はどこまで医療費控除の対象となりますか?

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確定申告 医療費控除 2015-12-17 11:47

一年間で支払った医療費が一定の金額を超えるときは、確定申告することにより所得控除を受けることができます(医療費控除)。 歯の治療費が医療費控除の対象となるかどうかは次のように判断します。

 

(1)高価な材料を使用する場合


歯の治療は、自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代が高額になることがあります。 この場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
しかし、例えば、金やポーセレンなど、歯の治療のために一般的に使用されている材料を使用するのであれば、健康保険を適用できないため治療費が高額となったとしても、その費用は、医療費控除の対象となります。
つまり、その治療が一般的に行われているかどうか、が判断の目安となります。

 

(2)歯列矯正


発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります
しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。そのため、将来の就職や結婚を考慮して歯列矯正したような場合に要した費用も通常は医療費控除の対象とはなりません。

 

(3)治療のための通院費


治療のための通院費も医療費控除の対象になります。 子供の通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。 ただし、通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときに限られ、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません



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