松本 佳之(税理士・公認会計士・行政書士)- コラム「財産債務明細書の提出基準などが変わります!」 - 専門家プロファイル

松本 佳之
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マツモト ヨシユキ
( 大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士 )
税理士法人AIO 代表
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財産債務明細書の提出基準などが変わります!

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確定申告 その他 2015-09-26 23:55


Q:毎年の所得が2千万円を超えていたため、これまで「財産及び債務の明細書」を提出していました。新しくなった「財産債務調書」も提出しないといけないのでしょうか?

A:平成27年税制改正で、従来の「財産債務明細書」について改正が行われ、新たに「財産債務調書」として整備されました。平成 28 年1月1日以後に提出すべき「財産債務調書」について適用されます。
提出基準についても見直しが行われているため、従来「財産及び債務の明細書」を提出していた人でも「財産債務調書」の提出の必要がない場合がありますので注意が必要です。
なお、次の見直しが行われています。

1.提出基準の見直し
改正前は「その年分の所得金額が2000万円超であること」が提出基準でしたが、これに加え、「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、又は、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」という要件が設けられました。いずれの要件も満たした人が対象となるため、提出が必要な人は従来より限定されています。

2.記載事項の見直し
従来の「財産の種類、数量及び価額」のほか、財産の所在、有価証券の銘柄等の記載が求められることとなりました。

3.過少申告加算税等の措置
過少申告加算税等に関して次の措置が講じられることとなりました。
 (1)財産債務調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減
財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れがあったときでも、過少申告加算税等が5%軽減される。
 (2)財産債務調書の提出がない場合等の過少申告加算税の加重
財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含む。)に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除く。)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重される。

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