松本 佳之(税理士・公認会計士・行政書士)- コラム「【個人の税金】小規模企業共済を活用して節税しよう!」 - 専門家プロファイル

松本 佳之
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マツモト ヨシユキ
( 大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士 )
税理士法人AIO 代表
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【個人の税金】小規模企業共済を活用して節税しよう!

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個人事業の節税 2015-01-12 22:33

小規模企業共済制度とは、個人事業をやめたとき、会社の役員を退職したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度で、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業(宿泊業、娯楽業を除く)では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員等が加入することができます。

掛金は毎月1,000円から70,000円の範囲内で自由に選ぶことができ、拠出した掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。例えば、課税される所得金額が600万円で毎月70,000円の掛金を拠出した場合、年間255,600円の節税を図ることができます(扶養やその他の状況により異なります)。

拠出した掛金は、廃業時や退職時に、共済金として受けることができます。受け取った共済金は「退職所得」または「公的年金等の雑所得」となり、「退職所得」の場合は退職所得控除もあり、受け取ったときの税金も低く抑えることができます。

毎月の掛金の金額は手続きをすることにより変更できます。また、払い込んだ掛金合計額の範囲内で事業資金などの貸付けを受けることもできますので、いざというときの備えにもなります。

このように小規模企業共済は、節税を図りながら、将来の備えができるもので、広く利用されているものですし、国が運営している事業のため安心です。個人で節税を図る場合にはまず検討すべきものといえるでしょう。

なお、「小規模企業共済等掛金控除」を受けるためにはその年中に掛金を支払っておく必要があります。その年が終わった後に、「想定よりも利益が多く出たから節税を図らないと!」と考えても、間に合いません。月次決算を行い、早め早めに税金対策を講じておくことが大切であることは言うまでもありません。

(参考URL)中小機構「小規模企業共済」


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