松本 佳之(税理士・公認会計士・行政書士)- コラム「教育資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が創設されました(1/2)」 - 専門家プロファイル

松本 佳之
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マツモト ヨシユキ
( 大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士 )
税理士法人AIO 代表
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教育資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が創設されました(1/2)

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税金 2013-04-16 18:10

高齢者層から若年世代への金融資産の移転を促し、子どもの教育資金の早期確保を図るため、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、両親や祖父母等(直系尊属)から30歳未満の子・孫(直系卑属)に教育資金を一括して贈与する場合に、受贈者1人につき1,500万円(※学校等以外の者に支払われる金額は500万円を限度)まで贈与税を非課税とする措置が創設されました。

贈与された資金は、金融機関で子・孫(受贈者)名義の教育資金口座等で管理します。そして、この資金が教育費に使われることを金融機関が領収書等により確認・記録し、保存します。口座等は、子や孫が30歳に達する日に終了します。

●対象となる贈与
祖父母からだけでなく、直系尊属(例えば、曾祖父母、祖父母、父母等)からの贈与が対象となります。

●教育資金と非課税限度額
教育資金は、(1)学校等に直接支払われる入学金その他の金銭と(2)学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のものを指します。

(1)には、次の費用が該当します。
・入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など
・学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
ただし、学校等で使用する教科書代や学用品費、修学旅行費、学校給食代などであっても、業者等に直接支払いがなされる場合は(1)には該当しません。一定の条件の下、(2)に該当する可能性があります。

(2)には、次の費用が該当します。
・学習(学習塾・家庭教師、そろばんなど)、スポーツ(スイミングスクール、野球チームでの指導など)、文化芸術活動(ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室など)、教育の向上のための活動(習字、茶道など)といった教育活動の指導の対価として支払う費用や施設使用料、活動で使用する物品の費用(指導を行う者を通じて購入するものに限る)
・学校等で必要となる費用を業者に直接支払った場合でも、学校等における教育に伴って必要な費用で、学生等の全部または大部分が支払うべきものと当該学校等が認めたもの(学校等の証明が必要です)

(1)の非課税限度額の総額が1,500万円(2)の非課税限度額の総額が500万円となります。
これは上限が2,000万円になるのではなく、1,500万円の枠の中で、塾や習い事等の月謝等については500万円を上限に教育費に含めるという意味です。

●学校等とは
具体的には、以下のものが含まれます。
・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校
・大学、大学院
・高等専門学校
・専修学校、各種学校
・保育所、保育所に類する施設、認定こども園
・外国の教育施設のうち一定のもの
・水産大学校、海技教育機構の施設(海技大学校、海上技術短期大学校、海上技術学校)、航空大学校、国立国際医療研究センターの施設(国立看護大学校)
・職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校(※)、職業能力開発短期大学校(※)、職業能力開発校(※)、職業能力開発促進センター(※)、障害者職業能力開発校
(※)国・地方公共団体・職業能力開発促進法に規定する職業訓練法人が設置するものに限る。

●注意点
・費用の支払いについては領収書等で確認することになりますが、領収書には支払い日付、金額、支払者(宛名)、支払先の氏名または名称及び住所または所在地、摘要(○月分○○料として(○回または○時間))が明らかになっている必要があります。領収書の宛先で取扱いが異なってくるため注意が必要です。

実際に制度の適用を受けるための手続きは、次回のコラムで解説いたします。

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