木下 裕隆(税理士)- Q&A回答「前職分の源泉徴収票の提出先」 - 専門家プロファイル

木下 裕隆
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木下 裕隆

キノシタ ヒロタカ
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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年末調整について

マネー 税金 2008/11/19 20:36

嫁は、1〜4月まで派遣社員で就業、給与所得計約68万円、所得税と社会保険料(源泉徴収額約1万円、社会保険料など約8万円)が給与天引きされていました。5月〜自分の扶養に入り、6月〜バイトで就業中、給与所得計約48万円(天引き無し)の予定です。今回年末調整において、嫁の前職の源泉徴収票は、バイト先に提出すればよいのでしょうか?それとも私の扶養に入っているため、私の所属会社に提出すればよいのでしょうか?

補足

2008/11/19 20:36

早速ご回答をいただきまして、誠にありがとうございます。次に【配偶者特別控除申告書】の書き方について質問させてください。?私の【本年中の合計所得金額の見積額】は、12月分(賞与を含めて)をまだ支給されていなく不明ですが、見積額なので大よその金額でいいのでしょうか?(15日締め・当月20日払、賞与6・12月)?【配偶者の合計所得金額(見積額)】の【給与所得】ですが、実費交通費は含まないという解釈でよろしいでしょうか??の【合計所得金額】は全ての所得という解釈から交通費も含むということでしょうか?ご教示のほど、よろしくお願いします。

yasu29-29さん ( 静岡県 / 男性 / 32歳 )

前職分の源泉徴収票の提出先

2008/11/19 21:34

東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。

奥様の前職分の源泉徴収票は現在の奥様の勤め先に提出してください。

ご主人の年末調整においては、奥様の年収が103万円を超えているので、配偶者控除ではなく配偶者特別控除が適用されます。

補足

以下、追記分に対する回答です。
1、見積額でかまいません。
2、交通費は給与所得に含めません。(一定の限度額があります。)
3、交通費は合計所得金額にも含めません。

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