木下 裕隆(税理士)- Q&A回答「税額控除ではなく、所得控除です。」 - 専門家プロファイル

木下 裕隆
適時・適切なTAXプランニングであなたの事業をサポートします

木下 裕隆

キノシタ ヒロタカ
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
Q&A回答への評価:
4.8/28件
サービス:2件
Q&A:96件
コラム:25件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-3637-7330
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

配偶者特別控除を受けられるのでしょうか?

マネー 税金 2008/11/14 14:36

今年からパートで、年収130万以内で抑えるように、健康保険は主人の扶養で働いています。
この調子ですと、124万円で収まる予定です。
私の場合ですと、配偶者控除は受けられないと分かってるのですが、配偶者特別控除の方は主人の方で控除可能なのでしょうか?
自分なりに調べてみましたが、124万円ですと控除額は21万円と記して有ります。
この控除は、税金の計算上での控除なのですか?
それとも主人の源泉等で21万円戻ってくる金額なのでしょうか?

ふにゅさん ( 愛知県 / 女性 / 33歳 )

税額控除ではなく、所得控除です。

2008/11/14 16:10

東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。

配偶者控除は税額から直接引かれるわけではなく、ご主人の給与所得から所得の控除として引かれるものです。

従って税額に換算すると、21万円に所得税の税率(ご主人の給与所得に応じて5%〜40%)を乗じた金額分ということなります。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム