木下 裕隆
キノシタ ヒロタカコラム一覧
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マンションの耐震偽装問題と税務上の救済措置
地震・台風・大雪などの自然災害が、最近多くなってきているように思います。 これらの災害により被害を受けた場合には、所得税が軽減されます。この軽減措置には次の2種類があり、どちらか有利な方を選択することになりますが、いずれも確定申告をしなければ適用されません。 1所得税法の雑損控除 2災害減免法の減免税額の控除 このたび、マンションの耐震偽装が発覚し、使用禁止命令が出るな...(続きを読む)
生命保険金はいくら必要? 〜必要保障額の考え方〜
生命保険に加入する際、保険金額をいくらにすれば良いのでしょうか? 生命保険に加入する主たる目的は、自分に万が一のことがあった場合の遺族の生活保障ですから、必要保障額は次のように求めることができます。つまり、1から2を引いた残額を生命保険でカバーすればよいのです。 1今後支出が見込まれる遺族の生活費 2今後見込まれる遺族の収入 1は自分自身の葬儀費用、配偶者の平均余命まで...(続きを読む)
不動産管理会社設立のススメ その1
不動産を多く所有しているオーナーの方は、その不動産を管理する会社(以下、「不動産管理会社」といいます。)を設立することで、所得の分散や相続対策を図ることができます。 会社設立後は、オーナーの所得となる不動産収入の一部を会社へ移し、給与として、オーナーの相続人等へ支払います。 所得税・住民税は、所得が増えれば増えるほど税率も高くなる仕組みですので、所得を分散することは、オーナー一族全体...(続きを読む)
生命保険を用いた税務対策(個人編)
生命保険は、遺族のための生活保障や、その貯蓄機能を利用しての老後資金準備等、個人のリスクマネジメントの手段として、広く普及しています。 生命保険に対しては、税務上もいろいろな優遇規定があります。 所得税と住民税では、生命保険料等を支払った場合には所得税で最大10万円、住民税で最大7万円の所得控除が受けられます。 相続税では、相続人が受け取った一定の生命保険金は、「50...(続きを読む)
医療費控除の対象となるもの、ならないもの
医療費の合計額が1年間で10万円を超えれば医療費控除を受けられるということは、ご存知の方も多いかと思います。ここでの注意点は2つ。 1、自分だけでなく、同一生計親族の医療費をまとめられること。 2、「10万円」と「所得金額の5%」のいずれか少ない金額を超えれば受けられること 従って、所得金額が200万円以下なら世帯全部の医療費合計が10万円を超えていなくても、控除を受...(続きを読む)
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