大塚 嘉一(弁護士)- Q&A回答「相続の諸問題」 - 専門家プロファイル

大塚 嘉一
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オオツカ ヨシカズ
( 弁護士 )
菊地総合法律事務所 代表弁護士
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遺産相続問題

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2021/01/05 10:13

母が死んでから半年以上経つのに遺産相続がなされない。遺産相続は弟が行うことに公正証書遺言書で明記されています。相続に必要で要求された書類は全て送っています。兄弟は私のほかは姉と弟の3人です。弟だけが母の近くに住んでいました。それに母親が老人ホームへ入所した時、後見人になっているはずであったが実際にはなっていなかったことが後になってわかりました。老人ホームへ入所のとき、弟が後見人になることを認めるかという書類が送られてきて、私は同意したのだが、実際にはなっていなかった。公正証書遺言書は存在します。 これが作られた過程は知りませんが、弟に都合良い条件で作られています。私の印象として認知症の母親をだまして作られた公正証書遺言書という内容です。姉もそのようなことをいていました。公正証書遺言書の内容を変えるのは殆ど不可能だそうです。せめて遺産相続をきちんとして欲しいのですが、遺産相続の分配を促すのにはどうしたらよいのか、分配が行われないとき分配を促す法的手段はありますか?教えてください。しかも離れて暮らしているので、母親の財産の全体像が不明です。ごまかし放題という感じがします。このようなことを相談してくれるところはありませんか?教えてください。お金と遺品の分割・相続がなされない。

ore100さん ( 神奈川県 / 男性 / 71歳 )

相続の諸問題

2021/01/05 12:23

 まず法律上は、相続は、被相続人、相談者の場合にはお母さんが亡くなると同時に発生します。そのあと、遺産の分配(遺産分割)、相続登記等の手続き、相続税が発生すればその申告・納税などの問題となります。
 弟さんがやることになっている、というのは、遺言執行者となっている、ということでしょう。遺言執行者は、遺産分割を含め、遺言の内容を実現する義務があります。
 遺言執行者が職務を行わないときを含め、遺産分割が行われないときは、相談者のような相続人は、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てをすることができます。調停が成立しないときは、原則として、審判となり、審判官(裁判官)が遺産をどのように分割するかを決めます。遺言書の効力や、遺産の範囲、相続人かどうかに争いがあるときは、訴訟となります。
 公正証書遺言の効力を覆すのは、一般には難しいですが、無効とされた裁判例もあります。遺言の有効なことを前提としても、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められていますので、法定相続分の2分の1の遺留分を主張することができます。遺留分の主張は、調停でも、訴訟でもすることができます。
 相続財産の調査としては、不動産については、誰でも、法務局(登記所)で登記簿を閲覧、取り寄せすることでできます。預貯金については、相続人であることを示して、その存否及び取引履歴を取り寄せることができます。預貯金の調査は、依頼を受けた弁護士も、弁護士会を通じて、職権で行うことができます。
 調停や訴訟は、原則として、相手、相談者の場合、弟さんの住所地を管轄とする裁判所で行います。
 弁護士を依頼するときは、依頼者の住所地の弁護士に依頼するか、裁判所の住所地の弁護士に依頼するかが考えられます。前者のメリットは、打ち合わせをしやすいこと、デメリットは、遠隔地であれば、裁判所に通う交通費や日当の負担が発生することがあること、です。後者のメリット・デメリットは、その逆となります。
 弁護士は、遺産の調査や相談者の権利の確定及びその実現について、重要な役目を果たす役職です。

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