大塚 嘉一
オオツカ ヨシカズなぜ埼玉弁護士会であって埼玉県弁護士会ではないのか
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私の所属するのは埼玉弁護士会であり、埼玉県弁護士会ではありません。「県」はついていません。
一般の方から、埼玉県弁護士会と、「県」を付けて言われることがあります。時には、同業の他の弁護士会の弁護士から、同様に言われることがあります。
どちらがいいのでしょうか。
全国には52の弁護士会があります。基本的に各都道府県に一つです。例外は東京と北海道です。弁護士会の名称の付け方は、特に決まっていないようですが、同名の市がある場合、それと区別するために何々県弁護士会と「県」を付けることには合理性があります。
例えば千葉県弁護士会は、千葉市があるので、それと区別するためには千葉県弁護士会と、「県」を付ける必要がありそうです。栃木県弁護士会も、栃木市があるので、栃木県弁護士会と「県」を付けています。
茨城県弁護士会は、以前は水戸弁護士会と言っていましたが、変更されました。茨城県には、茨城市がないので、茨城弁護士会でもいいはずです。しかし、大阪に茨木市があるので、それと区別するためには、やはり「県」を付けて、茨城県弁護士会としたほうがよさそうです。
これに対して、群馬弁護士会は、群馬市がないので、群馬弁護士会でも混乱はなさそうだと判断したのかもしれません。
ただし、上記の法則は、首尾一貫していません。兵庫県弁護士会は、昔は神戸弁護士会と名乗っていました。兵庫市という市はないので、兵庫弁護士会でもよさそうですが、兵庫県弁護士会と、「県」が付いています。奈良弁護士会は、奈良市があるのに、県が付いていません。
さて、埼玉県の場合はどうでしょうか。その昔、埼玉市という市はないので、埼玉弁護士会でよかったようです。しかし、平成13年に、浦和、大宮、与野が合併して、さいたま市が誕生しました。今、名称をつけるとしたら、それと区別するために埼玉県弁護士会となるのでしょうか。
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