加藤 幹夫(行政書士)- Q&A回答「養子縁組を検討されてはいかがでしょうか。」 - 専門家プロファイル

加藤 幹夫
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士

加藤 幹夫

カトウ ミキオ
( 神奈川県 / 行政書士 )
行政書士加藤綜合法務事務所 代表
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実子と孫への相続

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2014/05/18 16:00

はじめまして。父が高齢で入退院を繰り返すようになり父の財産分与について(相続)考え始めました。

父の所有するものは、実家の土地や田んぼなどあがあり、土地の評価額や預金ざっと計算したところ総額で3000万~4000万くらいと思います。
父の相続人は、母、姉と私の3人です。
姉は父所有の土地に家を建て住んでいて、父が亡くなった時にその土地は相続する約束になっています。
私は長男ではありますが会社員で、農業を継ぐつもりはなく、家に戻るつもりはありません。ですが、両親は家と農地を守りたいという意向があり、姉の子供に跡を継がせるという話になりました。
姉の子供も権利関係や税金等で自分に負担がかかならければOKと言っており、私もそうしてくれれば大変安心ですし、たとえ自分が継いだとしても、私には子供もいないため、いずれは姉の子が相続ということになることを考えたら何の異論もありません。
そういった「孫」に跡を継がせる場合は父が遺言をかけば、スムーズに姉の子の名義に登記できるのでしょうか?
また、その子に相続税等もかからないでしょうか。ご助言よろしくおねがいします。

ひまわりこさん ( 神奈川県 / 女性 / 42歳 )

養子縁組を検討されてはいかがでしょうか。

2014/05/18 17:33
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川崎市の行政書士加藤です。
ご質問の件ですが、お姉さまのお子様が農業を継承するということであれば、お父様とお姉さまのお子様の養子縁組を検討されては如何でしょうか。
養子縁組をされればお姉さまのお子様もお父様の相続においては法定相続人となり、相続税に係る基礎控除額も増加します。この場合は相続財産の額からいって相続税の問題は生じないと思われます。

現状ではお姉さまのお子様は法定相続人とはならず、お父様が遺言を書く場合は遺贈という方法を取らざるを得ません。来年1月から相続税については改正され基礎控除額及び法定相続人の控除額も現行の6割(基礎控除額3000+相続人1人につき600万に変更)となります。現行は基礎控除額5000万+相続人1人につき1000万となっています。

評価・お礼

ひまわりこ さん

2014/05/19 19:29

早々のお返事ありがとうございます。姉の子自身も、農業を継承することも視野に入れています。父との養子縁組が良い方法なのですね。姉の子はすでに結婚しているのですが、その場合でも特に問題なく養子となれるものなのでしょうか?
また遺贈の場合ですと、姉の子は法定相続人ではないので姉の子の分には税金がかかるということでしょうか?

加藤 幹夫

2014/05/20 09:35

行政書士の加藤です。
評価をいただき有難うございます。

縁組をする方が結婚されていても、その配偶者の同意があれば養子縁組ができます。
また、縁組をされる方がその配偶者とともに養子縁組をすることができます。お姉さまのお子さん夫婦がお父様と縁組をすることも可能です。

ご指摘のとおり遺贈の場合は、「相続税」が適用されます。死んだ人からもらう財産は贈与税ではなく相続税の適用となります。しかし、相続人ではないので相続税に係る基礎控除からは除外されることになります。

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