加藤 幹夫(行政書士)- Q&A回答「設立登記については問題ありません。」 - 専門家プロファイル

加藤 幹夫
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士

加藤 幹夫

カトウ ミキオ
( 神奈川県 / 行政書士 )
行政書士加藤綜合法務事務所 代表
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代表者の住所と登記先住所について

法人・ビジネス 会社設立 2013/03/26 22:15

初めまして.
現在,合同会社の設立を検討している者です.
ただ,現在自分の住んでいるマンション(都内)が居住専用であるため,
登記住所として関西の実家を考えています.

そこで質問なのですが,代表者の住所(住民登録地)が登記先と離れていることで,
登記及び法人口座開設などで問題が起きることはあるでしょうか?
代表者は私一人だけで,実家の家族などを代表社員とすることは今の所考えていません.
少し教えて頂ければ幸いです.

野良ヤマネコさん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )

設立登記については問題ありません。

2013/03/28 19:17

行政書士の加藤です。
合同会社設立登記(法務局)に関しては、本店所在地と代表者の住所が離れていても特に問題はありません。但し、法人口座開設については本店所在地以外(代表者住所)の場合は、事前に金融機関窓口での確認をされた方がよいと思います。特に今回のケースでは関西(本店所在地)と関東(代表者住所)ですので慎重に進めて下さい。

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