加藤 幹夫(行政書士)- コラム - 専門家プロファイル

加藤 幹夫
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士

加藤 幹夫

カトウ ミキオ
( 神奈川県 / 行政書士 )
行政書士加藤綜合法務事務所 代表
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コラム一覧

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法定相続情報証明制度について。

 本年5月29日から「法定相続情報証明制度」という制度が始まりました。相続が開始すると亡くなった方(被相続人)の死亡時から出生までの戸籍や除籍を取得し相続人を確定する必要があります。これらの戸籍は場合によっては数十通の[戸籍の束]となります。そして不動産であれば法務局、預貯金であれば金融機関、株式であれば証券会社というふうにそれぞれの機関で相続の手続きを行うことになります。そしてその都度[戸籍の束...(続きを読む)

2017/08/02 17:04

秘密証書遺言について。

 遺言は特別の方式(危急時遺言・隔絶地遺言)による場合の他、自筆証書・公正証書・秘密証書の三方式のいづれかによらなければならない(民・967条)とされています。一般的に遺言といえば公正証書遺言か自筆証書遺言であり、実務でも秘密証書遺言にお目にかかることは皆無といっていいでしょう。 今回は、それほど知られていない秘密証書遺言について簡単に解説してみます。さて、その秘密証書遺言ですが、遺言を残したこ...(続きを読む)

2014/01/05 13:02

相談会の効用。

 相続税制の改正を前に各士業による相談会があちこちで開催されています。今回の改正は、基礎控除が4割減(縮小)され5千万円が3千万に、相続人1名1千万円が600万円になるという大幅なものです。相談会によっては、遺言書作成指導を含めた内容のものもあり自筆証書遺言作成の指導と称して法外な金額を要求したり、遺言執行者に関連団体を指定させるような悪質なものもあります。  確かに今回の改正では都心に不動産を...(続きを読む)

2013/12/15 11:24

ある公正証書遺言。

 数年前、以前のお客様の紹介でOさんの公正証書遺言作成の支援を行いました。Oさんは離婚歴があり、お子さんが一人いらっしゃいました。その当時、お子さんのC男君と内縁のBさんの3人で生活をされていました。 資産は不動産のみで少額の保険(受取人はC君)があり、預貯金は特にないとのこと。ひととおりのヒアリングをおこない遺言の案文をつくり、公証人と打合せをしてOさんの承諾をとり遺言公正証書を完成させました...(続きを読む)

2013/12/09 20:06

勇気をもって。

 Aさん(63才)が相談に来られたのは、7月の暑い日でした。 実姉の相続についての相談でした。実姉夫婦には子供が無く、二人暮らしでしたが夫が体調を崩し入院し、今回実姉にも癌(悪性)が発覚して入院したとのこと。 実姉名義の不動産と預貯金があるが、不動産についてはAさんに譲りたいと口頭では言っている。Aさんの両親はすでに亡く、Aさん兄(姉)弟は実姉を含め6人。 相談を受け、実姉が死亡した場合その...(続きを読む)

2013/12/02 16:48

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