神尾 尊礼(弁護士)- Q&A回答「原則問題ありませんが、検討事項もあります」 - 専門家プロファイル

神尾 尊礼
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神尾 尊礼

カミオ タカヒロ
( 埼玉県 / 弁護士 )
東京スタートアップ法律事務所さいたま支店 
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今後の慰謝料請求について

2016/06/26 09:45

何度かこちらで相談させていただいてます。

夫が不倫相手と同居するため、1年前に家を出て行き、相手女性との間に子供も生まれています。

私は夫と相手女性に対し慰謝料請求の調停を申し立てており、来月も調停が行われます。
離婚はしていません。

昨日、夫が突然戻ってきました。どうやら女性と別れたようで、女性はすでに子供と一緒に家を出ており、住んでいた家も近いうちに引き払うようです。

1.夫と女性の不倫関係が終わった場合でも、慰謝料の請求は引き続き2人に対してできるのでしょうか。できる場合、不倫関係が終わったということで請求金額を減額した方が良いのでしょうか。

2.夫と女性は、付き合っていた時期と同居していた時期を合わせて約2年間の不倫関係にありました。この2年間のことを考えると、今後夫とずっと暮らすことなど今の私にはムリです。
しばらくは我慢して夫と同居し、話し合いが落ち着いたら私が家を出ることも考えていますが、この場合も「同居の義務を怠った」ことになり、私が何か不利になることがあるのでしょうか。

※調停の取り下げはまだ決めかねています。

こもまりねさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )

原則問題ありませんが、検討事項もあります

2016/06/27 09:41

弁護士の神尾です。
事態が急変し混乱されているところもあると思いますので、整理します。

○慰謝料請求
請求(申立て)の理由の中に、「現在も不貞関係が続いていること」も含まれていますでしょうか。

通常、不貞の訴訟(調停)を立てる際には、「過去の不貞関係」(+現在も続いていれば「現在の不貞関係」)を原因としますので、不貞が終わろうが「過去の不貞関係」は変わらない以上、請求は続けられることになります。

請求の減額については、現時点ではしなくて良いでしょう。
「現在も不貞関係が続いていること」が原因に含まれている場合、先方から何かしかのアクションがあるでしょうが、慰謝料の原因の大半は「過去」分ですし、現時点でこちらから動くことはないでしょう。
ただ、相手も別れたということで懐具合が変化したと思われますので、調停の進行にはやや影響があろうかと思います。

○今後のこと
原則不利になることはないです。
ただ、お子さんの有無や財産分与の基準時等、他にも考えるべき要素があるので、そもそも「しばらく我慢する」必要があるのか、我慢するとしていつ家を出るのかといった判断が必要になりそうです。

以上のとおり、懸念事項は少なそうですが、弁護士としてはいただいた情報からでは100%確実な回答は困難です。状況の変化もありますので、法律相談等を検討されるのがよろしいかと思います。

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